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更新日:2024年3月1日

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(受付を終了しました)令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

本給付金は、令和6年2月29日(木曜日)をもって申請受付を終了いたしました。

(注)給付金申請児童が令和6年2月生まれの場合は令和6年3月15日(金曜日)まで受付します。

1 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付けこども家庭庁支援局長通知)に基づき、食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給するものです。

2 支給対象者

次の1または2に該当する方

  1. 令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別支援給付金(前回の給付金<ひとり親世帯以外分>)の支給対象者であった方【申請不要】
  2. 次項記載の「3対象児童」を養育する方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方又は令和5年1月以降の家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方【申請必要】

(注)中学生以下(平成20年4月2日以降出生)の児童を養育している方は、児童手当の受給資格が必要です。

3 対象児童

  • 【1の申請不要】の方
    令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の対象児童と同じ
  • 【2の申請必要】の方
    平成17年(2005年)4月2日~令和6年(2024年)2月29日生まれの児童
    特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は平成15年(2003年)4月2日以降出生

4 給付額

児童1人あたり5万円(1回に限る)

(注)以下の児童は除きます。

  1. 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で対象となった児童
  2. 他の自治体で4年度給付金又はこの5年度給付金の対象となった児童

他の自治体から4年度給付金を受給した児童分については、支給した自治体が5年度給付金を支給します。

5 支給手続き

申請不要の方

対象

【1の申請不要】の方には、令和5年5月15日に給付金支給事前通知をお送りします。支給予定日は令和5年5月26日です。

注意事項

  1. 原則、4年度給付金を支給した口座に振り込みをします。口座を解約している場合は、「給付金支給口座登録等の届出書【ひとり親世帯以外分】(PDF:121KB)別ウィンドウで開きます」の提出が必要です。
  2. 給付金の受給を辞退する方は「受給拒否の届出書【ひとり親世帯以外分】(PDF:85KB)別ウィンドウで開きます」の提出が必要です。

申請必要な方(原則、郵送申請)

対象

  • 令和5年度住民税(均等割)非課税の方
  • 令和5年度住民税が課税の方のうち、食費等の物価高騰の影響により令和5年(2023年)1月1日以降の収入が減少し、住民税(均等割)非課税相当の所得となった方(家計急変者)
参考

令和5年度個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額(PDF:5KB)別ウィンドウで開きます

提出書類

全員
  • 【ひとり親世帯以外分】給付金申請書(PDF:664KB)別ウィンドウで開きます
    (注)申請書をご希望の方は、コールセンター(電話:03-5662-9029(平日9時~17時))へお問い合わせください。郵送用封筒とともにお送りします。(切手はご自身でご用意ください)
    また、上記からダウンロードいただくことも可能です。(この場合、郵送用封筒及び切手はご自身でご用意ください)
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座の金融機関名、支店・口座番号・口座名義人を確認できる書類の写し(コピー)
    (注)口座名義人は申請者のものに限ります。
該当する方のみ
  • 申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合
    児童の世帯の住民票の写し及び児童の戸籍謄本
    (注)住民票の写し・戸籍謄本ともに1か月以内のものに限ります。
    (注)戸籍謄本は本籍地にご請求ください。
    (注)コピー可。
  • 申請者が対象児童の「未成年後見人」の場合
    対象児童の戸籍謄本(児童と別居の場合は、児童の世帯の住民票の写しを添付)
    (注)住民票の写し・戸籍謄本ともに1か月以内のものに限ります。
    (注)戸籍謄本は本籍地にご請求ください。
    (注)コピー可。
  • 申請者が対象児童の「父母」「未成年後見人」以外のその他の養育者の場合
    養育事実の申立書(必要な方は、コールセンター:電話03-5662-9029(平日9時~17時))へお問い合わせください。)
  • 申請者が対象児童の里親の場合
    児童相談所発行の措置通知書の写し(コピー)
  • 令和5年1月以降の収入が減少し家計急変として申請する場合
    【ひとり親世帯以外分】簡易な所得見込額の申立書(PDF:1,076KB)別ウィンドウで開きます
    申請者及び配偶者の収入額等が分かる書類(令和5年1月から令和6年2月までの任意の月の給与明細、帳簿の写し等)
  • 上記以外に別途必要な書類がある場合は、申請書受付後、個別にご案内いたします。
申請受付期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日(消印有効)

申請先・お問い合わせ先
  • 申請先
    〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
    江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課
    子育て世帯生活支援特別給付金担当 行
  • お問い合わせ先
    コールセンター 電話:03-5662-9029(平日9時~17時)
  • 申請日時点で居住する自治体へ申請してください。
  • 郵送での申請にご協力をお願いします。

6 注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 令和4年度又は令和5年度住民税(均等割)非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。児童家庭課手当助成係まで連絡してください。

【参考】

  • こども家庭庁コールセンター
    電話:0120-400-903
    受付時間:9時から18時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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