トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 児童手当・子ども医療費助成・ひとり親への支援 > 児童手当「現況届」について(2022年(令和4年)度)
更新日:2023年6月19日
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現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを令和4年6月1日現在で確認するためのものです。
2022年(令和4年)度から児童手当制度の一部変更に伴い、現況届は一部の方を除き提出不要になりました。
なお、今年度は6月1日時点の児童手当受給者の方へ「現況届 省略のご案内」又は「現況届(児童手当更新手続きのお知らせ)」を送付しています。
2021年(令和3年)度までは全員現況届の提出が必要です。
(注)受付期間を過ぎても現況届を受け付けます。必ず提出してください。ただし、提出の時期によっては児童手当の支払いが遅くなることがありますのでご注意ください。
(注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
現況届の疑問についてAIチャットボット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が直接お答えします。
画面右下に表示されているボタンからもアクセスできます。
「現況届 省略のご案内」が届いた方は、令和4年度の現況届の提出は不要です。
提出不要のため、現況届の用紙は送付していません。
令和4年8月下旬に、令和4年6月~令和5年5月分の手当額を掲載した「認定通知書または支給事由消滅通知書」を順次送付する予定です。
(注)支給事由消滅通知書は所得上限限度額以上となった場合に送付します。
(注)公務員の方で、所属庁から児童手当を受給されている場合は、児童家庭課手当助成係(03-5662-0082)へ至急ご連絡をお願いします。
「現況届(児童手当更新手続きのお知らせ)」が届いた方は、現況届の提出が必要です。
以下に該当する方は、令和4年6月分以降の児童手当を受給するために、現況届の提出が必要です。
現況届の提出がないと、令和4年6月分以降(令和4年10月支払い分から)の児童手当を受給できなくなりますので、必ず提出をお願いします。
(注)2021年(令和3年)度までは、全員現況届の提出が必要です。
返信用封筒(オレンジ色)で返送してください。
(注)切手の貼り忘れにご注意ください。郵送料金は通常84円(2022年5月現在)ですが、添付書類が複数枚ある方は重さに応じて料金が変わる可能性があります。ご注意ください。なお、郵便料金不足の場合は受付できません。お戻ししますので、再度ご提出ください。
(注)郵送の記録が残るように、特定記録郵便などの利用をお勧めします。
(注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
令和4年6月1日(水曜日)~令和4年6月28日(火曜日)
(注)上記の受付期間を過ぎても現況届は受け付けます。必ずご提出ください。ご提出がないと、提出の時期によっては児童手当の支払いが遅くなることがありますのでご注意ください。
(注)上記の受付期間内にご提出された方には、令和4年8月下旬に「認定通知書または支給事由消滅通知書」を順次送付する予定です。
児童手当は年3回に分けて、支給月の12日頃に前月分までを支給します。
(注)現況届の提出が受付期間を過ぎた場合は、1回目の振込日が令和4年11月以降になる場合があります。
新たに特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられ、手当の支給がされない方が発生します。
詳しくは「児童手当制度の一部変更について(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
A1:「現況届 省略のご案内」または「令和4年度 現況届」が届いた方は、原則、令和4年6月12日に令和4年5月分までの手当が支払われます。
A2:振込口座を変更するには、「口座振替依頼書」を提出してください。児童手当申請書類一覧(別ウィンドウで開きます)から様式をダウンロードできます。
なお、受給者ではない方(配偶者やお子様など)の名義に変更することはできません。
お子様が複数名いらっしゃる場合でも指定できる口座は1つです。
また、支払日直前の変更申し出は対応しかねることがあります。
各支払い期における口座変更の申請期限はお問い合わせください。
(注)郵送で提出する場合には、該当口座の通帳またはキャッシュカードのコピーを同封してください。
A3:「現況届 省略のご案内」が届いた方、または「現況届」の提出が必要な方で受付期間内に不備なくご提出いただいた方には、令和4年8月下旬に「認定通知書または支給事由消滅通知書」を発送する予定です。
「認定通知書または支給事由消滅通知書」とは、令和3年1月~12月の所得額をもとに決定した令和4年6月~令和5年5月分の月額手当を記載した認定通知書、または令和3年1月~12月の所得額が所得上限限度額を超えた場合には支給事由消滅通知書となっています。
A1:令和4年6月から児童手当制度が一部変更になったことで、一部の方を除き提出不要になりました。
提出が必要な方へは現況届を送付しています。詳しくは「2 「現況届(児童手当更新手続きのお知らせ)」が届いた方」をご覧ください。
A1:令和4年5月以降に追加申請(出生、転入など)された第2子以降のお子様については、今回の現況届の対象児童ではありませんので記載していません。
追加で申請されたお子様の「児童手当 額改定通知書」は順次お送りします。
なお、追加申請していないお子様がいらっしゃる場合には、早急に追加申請をしてください。
A2:受付期間が過ぎた場合でも必ず提出してください。
ただし、ご提出の時期によっては児童手当の支払いが遅くなる可能性があります。なるべくお早めに提出してください。
現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。
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