更新日:2024年4月1日
ページID:7045
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車いすの貸出し
内容
疾病、けがなどにより、一時的に車いすが必要になった方が通院、通学、各種行事の参加、旅行、散歩等に利用するときに、無料で貸出しをします。
貸出期間と対象者
貸出期間
最長3か月
対象者
一時的に車いすが必要になった江戸川区民、またはその家族の方など
申請に必要なもの
1 車いす貸出申請書兼借用書
本書式は本庁の障害者福祉課で貸し出しを受ける場合の申請書類です。
書式をプリントアウトし、記入をして障害者福祉課窓口へお持ちください。
事前の記入が難しい場合、区の窓口にもご用意があります。
記入方法は記入例を参照してください。
2 氏名・江戸川区に住んでいることが確認できるもの
窓口に来庁し貸出しを受ける方か、車いすを利用する方の本人確認ができる書面をお持ちください。
貸出しについての注意事項
- 原則貸出期間を超えて貸出しの延長、更新はできません。
- 長期的に車いすが必要な場合は、障害者総合支援法による「補装具費の支給」「介護保険サービス」「労災保険」等をご利用ください。
- 貸出しは予約制ではありません。(在庫がない場合貸出しできない場合があります。)
- 貸出しは代理申請が可能です。
そのほかの貸出窓口
申請方法や在庫確認などはそれぞれの問い合わせ先に確認してください。
貸出窓口 | 問い合わせ先 | 貸出期間 | 申請に必要なもの |
---|---|---|---|
各健康サポートセンター | 最長1週間 | 氏名・江戸川区に住んでいることが確認できるもの | |
江戸川区社会福祉協議会 |
電話 03-5662-5557 |
最長1か月 | 氏名・江戸川区に住んでいることが確認できるもの |
東小岩熟年相談室 泰山 |
電話 03-5889-1165 |
最長3か月 | なし |
南小岩熟年相談室 小岩ホーム |
電話 03-5694-0111 |
最長1週間 | なし |
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせについては「車いす貸出し」を確認してください。
お問い合わせ先
福祉部障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874