更新日:2024年1月4日
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自動車運転教習費用の助成
一般の交通機関の利用が困難で、身障手帳1~3級(内部障害は4級、下肢、体幹機能障害は5級以上で歩行困難な方)または愛の手帳4度以上で、区内に3か月以上居住する18歳以上の方に、運転免許を取得する費用の一部を助成します。
教習所卒業後の申請はできませんので希望される方は事前にご相談ください。なお、所得制限があります。
1 対象者
次の要件をすべて満たす方
- (1)身体障害者手帳3級以上、愛の手帳4度以上
(内部障害は4級、下肢・体幹機能障害は5級以上で歩行が困難な方も対象となりますが、医師意見書の提出が必要です。) - (2)江戸川区に引き続き3か月以上お住まいの方
- (3)前年の所得税額40万円以下の方(本人所得)
- (4)この制度または他の制度による免許の取得に要する費用の助成を受けていない方
2 申請内容
- (1)新規で、普通自動車の運転免許証を取得する場合
- (2)限定条件付きの免許証の限定条件を解除する場合
3 助成額
- (1)新規取得の場合は、実際に支出した額の3分の2(100円未満切り捨て)で上限200,000円
- (2)限定解除の場合は、実際に支出した額(20,600円を限度とします。)
4 申請方法
教習所の入校手続きが済みましたら、教習費助成金を申請して下さい。(教習所卒業後の申請はできません。)
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
- (1)申請書(教習所欄は、教習所で記載してもらって下さい。)
- (2)印鑑(スタンプ印不可)
- (3)所得税額を証明する書類(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です)
源泉徴収票、確定申告書の写し、または課税証明書
(本人の所得額、控除額等、詳細が記載してあるもの) - (4)身体障害者手帳のコピーまたは愛の手帳のコピー
- (5)マイナンバー関係書類
- 障害者の方のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード【個人番号カード】等)
- 来所した方の身元確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード【個人番号カード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
- 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
- 代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、マイナンバーカード【個人番号カード】など1点または委任状
5 請求方法
免許証取得後、助成金を請求します。この手続きにより、助成金が支給されます。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
また、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請できます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。
- (1)請求書
- (2)本人名義の普通預金通帳
- (3)印鑑(申請時に使用したもの)
- (4)教習所発行の領収書原本
- (5)教習費用の内訳がわかる費用明細書
- (6)運転免許証のコピー(限定解除教習の場合は、限定解除前と限定解除後のもの)
6 心身障害者の方が入校できる教習所の情報については、江東試験場にお問い合わせください。
江東試験場
江東区新砂1丁目7番24号
電話:03-3699-1151
FAX:03-3615-6700
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874