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更新日:2024年1月4日

ページID:7037

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自動車燃料費の助成

次のいずれかに該当し、日常生活のために自動車を使用している場合に燃料費(ガソリン及び軽油代)の一部を助成します。

1 対象

(1)本人運転のみ

身体障害者手帳1~2級の上肢障害の方

(2)介護者運転のみ

身体障害者手帳1~2級の視覚障害の方、愛の手帳1~2度の方

(3)本人運転または介護者運転

身体障害者手帳1~3級の下肢または体幹機能障害・移動機能障害の方、1級の内部障害の方、または呼吸器障害3級の方で外出時携帯酸素を利用する方

  • 福祉タクシー券との選択制です。
  • 入院・入所中の方は、助成の対象外になります。
  • 等級は障害部位の等級で判定します。

2 助成内容

月額上限3,000円までを助成します。
給油日を基準とし、月3,000円に満たない場合は実際に支出した額を助成します。
給油がない月は助成できません。

  • 対象はガソリン代・軽油代(消費税を含む)のみです。
  • 洗車、オイル、灯油代等は助成の対象にはなりません。
  • カード利用等によるポイントサービスの値引き金額については助成の対象となりません。

3 申請方法

申請方法は下記のとおりです。

窓口で申請

必要書類をお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。

  • (1)身体障害者手帳または愛の手帳
  • (2)印鑑(スタンプ印不可)
  • (3)運転免許証(本人又は原則住民票上同住所の親族名義の免許証:コピー可)
  • (4)自家用車の車検証(本人又は原則住民票上同住所の親族名義の車検証:コピー可)
    (注)ICチップ入りの電子車検証をお持ちの方は電子車検証と自動車検査証記録事項:コピー可
  • (5)本人名義の普通預金通帳
  • (6)マイナンバー関係書類
    1. 障害者の方のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード【個人番号カード】・通知カード等)
    2. 来所した方の身元確認ができる書類
      • 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード【個人番号カード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
      • 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
    3. 代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
      申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、マイナンバーカード【個人番号カード】など1点、または委任状

郵送で申請

申請書を郵送いたします。事前に下記担当係までご連絡ください。

電子申請

マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

4 助成金の請求

以下の時期に請求書を送付します。

  • 第1期 12月から5月分 5月下旬ごろ送付します。提出期限は6月7日です。
  • 第2期 6月から11月分 11月下旬ごろ送付します。提出期限は12月7日です。

提出期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その前日が期限となります。

5 助成金の支払い

  • 第1期 12月から5月分 7月末日までに指定の金融機関にお振込みします。
  • 第2期 6月から11月分 1月末日までに指定の金融機関にお振込みします。

6 届け出が必要な場合

  • (1)入院したとき
  • (2)施設入所したとき
  • (3)金融機関を変更したいとき
  • (4)運転者や車両を変更したとき

上記の場合、届出が必要です。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
また、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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