更新日:2023年1月30日
ページID:7044
ここから本文です。
自動車改造費の助成
重度の身体障害者の方(身体障害者手帳の上肢・下肢・体幹機能障害1~2級)が就労などにともない自ら運転する自動車を取得するとき、自動車の操向装置などの改造費の一部を助成します。
改造後の申請はできませんので、希望される方は事前にご相談ください。なお、所得制限があります。
1 対象者
以下の要件をすべて満たす方
- (1)身体障害者手帳1・2級の上肢・下肢・体幹機能障害者で、運転免許を交付されている方
- (2)本人名義の車を所有、または本人名義の車を購入予定の方
- (3)所得制限内の方(特別障害者手当の所得基準額と同じです。同居家族全員が所得制限内である必要があります。)
- (4)過去5年以内に、この制度または他の制度による改造費助成を受けていない方
2 対象箇所
操向装置、駆動装置
3 助成額
上記改造箇所について実際に支出した額の3分の2(100円未満切り捨て)で上限250,000円。
4 申請方法
次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
改造後の申請はできませんので、希望される方は事前にご相談下さい。
- (1)印鑑(スタンプ印不可)
- (2)課税証明書(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
本人、配偶者及び扶養義務者(同住所に居住する親族等)の所得額、控除額
扶養人数等、詳細が記載してあるもの。 - (3)前年中の公的年金等の受取額がわかるもの
- 1月から7月までの申請…前々年分の収入のわかるもの
- 8月から12月までの申請…前年分の収入のわかるもの
- (4)身体障害者手帳のコピー
- (5)電子車検証と自動車検査証記録事項のコピー
- (6)運転免許証のコピー
- (7)見積書(改造部分の内訳がわかるものが必要です。コピー可。)
- (8)同意書
- (9)マイナンバー関係書類
- 障害者の方のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード【個人番号カード】・通知カード等)
申請者、申請者と同一世帯の方の分が必要です。 - 来所した方の身元確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード【個人番号カード】、運転免許証、パスポート、
身体障害者手帳、愛の手帳など - 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード【個人番号カード】、運転免許証、パスポート、
- 代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者の健康保険証、マイナンバーカード【個人番号カード】など1点、または委任状
- 障害者の方のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード【個人番号カード】・通知カード等)
5 請求方法
自動車改造後に自動車改造費助成金の請求をしてください。
次のものをお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。
改造部分を確認いたしますので必ず改造した車で来庁してください。
- (1)本人名義の普通預金通帳
- (2)印鑑(申請時に使用したもの)
- (3)領収書(改造部分の内訳がわかるものが必要です。)
ローンの場合は、改造部分の内訳がわかる契約書のコピーなどで領収書の代わりとします。 - (4)改造後の写真(こちらで写真を撮りますので、必ず改造した車でお越しください。)
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874