福祉タクシー券
歩行が困難な在宅の障害者の方の外出を支援するため、福祉タクシー券を交付します。
対象
次のいずれかに該当し、タクシーを利用しなければ移動が困難な方
- (1)身体障害者手帳1級から3級の下肢、体幹、移動機能障害の方
- (2)身体障害者手帳1級から2級の視覚障害の方
- (3)身体障害者手帳1級の内部障害の方
- (4)身体障害者手帳3級の呼吸器障害の方で外出時携帯酸素を利用する方
- (5)愛の手帳1度から2度の方
助成内容
半年に1回6冊(1か月1冊月3,000円分)を交付します。
対象者が区と契約しているタクシーに乗車するときに利用できます。
また、身体障害者手帳または愛の手帳を提示することで障害者割引(1割引)が受けられます。
- 燃料費助成との選択制です。
- 入院・入所中の方は、交付の対象外になります。
- 等級は障害部位の等級で判定します。
新規申請手続き
必要書類をお持ちの上、障害者福祉課へお越しください。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
- (1)身体障害者手帳または愛の手帳
- (2)印鑑(スタンプ印不可)
- (3)マイナンバー関係書類
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- 障害者の方のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- 来所した方の身元確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、
身体障害者手帳、愛の手帳など
- 2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
- 代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など1点、
または委任状
福祉タクシー券は半年分ずつお渡ししているため、更新申請は半年に1回必要です。更新方法は以下の通りです。
- 申請はがきによる申請
福祉タクシー券に同封してある緑色の申請はがきを2月と8月に提出していただきます。
また、視覚障害の方は電話での受付を行っています。
- 電子による申請
福祉タクシー券の更新においては、電子申請を開始しました。
お手元に申請はがきをご用意の上、2月と8月に下記のリンクから申請してください。
なお、福祉タクシー券の交付時期は以下のとおりです。
- 2月申請分:4月から9月までの分を3月下旬に郵送します。
- 8月申請分:10月から翌年3月までの分を9月下旬に郵送します。
福祉タクシー券のご利用可能な介護タクシー業者一覧(掲載希望業者のみ)
介護タクシー業者一覧(掲載希望業者のみ)令和4年4月1日現在(PDF:11KB)(別ウィンドウで開きます)
福祉タクシー券のご利用可能な一般タクシー業者一覧(掲載希望業者のみ)
一般タクシー業者一覧(掲載希望業者のみ)令和4年4月1日現在(PDF:5KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874