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更新日:2021年12月14日

ページID:7042

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駐車禁止規制の適用除外

内容

駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両で、標章を掲出した場合に公安委員会による駐車禁止規制からの除外対象となります。なお、駐停車禁止、法定駐車禁止場所および駐車方法違反は取締の対象になります。

公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が、都道府県によって異なる場合がありますので、東京都以外において標章を使用する場合は、所管の警察署にご確認ください。

対象

手帳の種別 障害の区分 障害の級別
身体障害者手帳 視覚障害 1級から3級までの各級または4級の1
聴覚障害 2級または3級
平衡機能障害 3級
肢体不自由 上肢機能障害 1級、2級の1または2級の2
下肢機能障害 1級から4級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級
運動機能障害 上肢機能

1級または2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能 1級から4級までの各級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害 1級または3級
免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級
戦傷病者手帳

上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害、肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症
視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害 特別項症から第4項症までの各項症

愛の手帳
(東京都療育手帳)

1度または2度
(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了している方)

精神障害者保健福祉手帳

1級
(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方)

小児慢性特定疾病児童手帳 (色素性乾皮症の認定を受けている方)

肢体不自由の欄の上肢機能障害「1級、2級の1または2級の2」に該当する方とは、両上肢に著しい障害がある方です。左右いずれかの上肢のみに障害がある方は対象とはなりません。

身体障害者手帳をお持ちの方で、再認定期月を指定されている方は再認定診査を受けてください。

窓口

警視庁交通部駐車対策課

電話:03-3581-4321(内線52615)

申請手続きなど、除外標章に関することは、各警察署に問い合わせてください。

小松川警察署

電話:03-3674-0110

小岩警察署

電話:03-3671-0110

葛西警察署

電話:03-3687-0110

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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