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更新日:2022年6月27日
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区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。
また、令和4年度より、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準で建築された住宅についても、耐震性を高めるための助成制度を設けました。詳しくは「戸建て住宅など」のページをご確認ください。
戸建て住宅以外の建築物(分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物・特定沿道建築物等)の耐震化の相談に応じる耐震アドバイザーを無料で派遣します。
電子申請を希望される場合は、下記の東京共同電子申請・届出サービスにて申請してください。
東京共同電子申請・届出サービス:トップページ(elg-front.jp)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電話による申請を希望される場合は、建築指導課耐震化促進係へ電話にて申請してください。
建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389)
建築物の耐震改修工事を行うことで、所得税や固定資産税の減免・減額措置を受けられる場合があります。
詳しくは所轄の税務署または都税事務所へお問い合わせください。
江戸川北税務署(電話:03-3683-4281)
江戸川南税務署(電話:03-5658-9311)
東京都江戸川都税事務所(電話:03-3654-2151)
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