更新日:2026年4月6日
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住宅・建築物の耐震化助成制度
区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等について、耐震性を高めるための助成制度を設けています。
令和8年度より、一部の対象地域と空き家について、老朽住宅除却助成制度の上限額を50万円から100万円に拡充しました。
(不燃化特区制度(区)など補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません。)
(注)年度の予定予算額に達した場合は申請の受付を終了します。
令和8年度申請、契約、実績報告の期限について
今年度の申請等の期限は下記のとおりです。
| 耐震コンサルタント派遣 | 除却、診断・設計、工事 | |
|---|---|---|
| 申請期限 |
令和9年1月29日(金曜日) |
令和8年12月25日(金曜日) |
| 契約期限 |
なし |
助成決定後、令和9年1月末日まで(注2) |
| 実績報告期限 |
令和9年2月26日(金曜日)(注1) |
令和9年2月26日(金曜日)(注3) |
注1)耐震コンサルタントからの報告期限を設けています。日程調整次第では、年度内に派遣ができない場合があります。余裕をもってお申込みください。
注2)実績報告が期限に間に合うかどうか事業者に必ずご確認の上、契約してください。
注3)すべての資料に不備がない状態で報告してください。期限までに提出がない場合、若しくは、不備が是正されていない場合は辞退とみなしますので、ご注意ください。
住宅を対象とした制度の概要
旧耐震基準を対象とした制度
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅を対象とした制度です。
新耐震基準を対象とした制度
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準で建てられた木造住宅を対象とした制度です。
建築物を対象とした制度の概要
建築物の助成をご希望の際は、事前にご相談ください。
税制優遇について
住宅及び建築物の耐震改修工事を行うことで、所得税や固定資産税の減免・減額措置を受けられる場合があります。
詳しくは所轄の税務署又は都税事務所へお問い合わせください。
1.所得税の耐震改修特別控除についての問い合わせ
江戸川北税務署(電話:03-3683-4281)
江戸川南税務署(電話:03-5658-9311)
2.固定資産税・都市計画税の減免・減額についての問い合わせ
東京都江戸川都税事務所(電話:03-3654-2151)
助成制度についての問い合わせ
建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389)
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