更新日:2024年5月21日
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特定緊急輸送道路沿道建築物(特定沿道建築物)
特定緊急輸送道路の指定
東京都は、緊急輸送道路(延長約2,000キロメートル)のうち、特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要がある道路を特定緊急輸送道路に指定しました。(延長約1,000キロメートル)
助成対象となる特定緊急輸送道路沿道建築物(特定沿道建築物)
この制度の対象となる建築物は、つぎの要件のすべてを満たすことが必要です。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を取得して建築された建築物
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
- 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さの建築物
詳しくは、東京都の「耐震ポータルサイト」をご覧ください。
助成内容
区分 | 対象となる建築物 | 助成対象限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|
改修設計 |
耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 | 改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの | 10分の10 |
改修工事 |
耐震改修設計が完了している建築物 |
改修工事費用と限度額単価(注釈2)に当該建築物の延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額 |
5,000平方メートル以下の部分 |
建替工事 |
耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 | 耐震改修工事に要する費用と建替工事又は除却工事に要する費用とを比較していずれか少ない額(1棟当たりの限度額があります) |
5,000平方メートル以内の部分 |
(注釈1)改修工事はIs値が0.3未満の場合について、助成額の加算があります。
(注釈2)免震工法等の特殊工法の場合は拡充があります。
パンフレット(令和6年度版)
東京都や江戸川区との関連を装った耐震診断・改修業者にご注意ください
近頃、特定緊急輸送道路沿道の建物所有者の方等から、「ある業者が訪問し、『条例の耐震化状況報告書の提出や助成金の申請を代行するので、委任状にサインして欲しい』『耐震診断を助成金の範囲内で行うので、図面を貸して欲しい』などといった話を受けたが、信用して良いか。」という相談が寄せられています。
耐震診断の実施や助成金の申請業務の代行を業者に依頼する場合は、所有者の方が業者から十分な説明を受け、納得したうえで行っていただく必要があります。
建物所有者の方が、業者から十分な説明なしに、耐震診断の実施や助成金の申請の代行などを請け負いたい、といわれた場合には、まずは、都か区へご相談をお願いいたします。
その際には、以下の事項について情報のご提供をお願いいたします。
- 業者の訪問日
- 業者名及び訪問した担当者名
- 業者連絡先
- 訪問を受けた建物所在地、建物名称、所有者名
- 訪問を受けた際の内容
問い合わせ
東京都都市整備局建築企画課耐震化推進担当
電話番号:03-5388-3362
江戸川区都市開発部建築指導課耐震化促進係
電話番号:03-5662-6389
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