更新日:2024年5月21日
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分譲マンション(緊急輸送道路沿道建築物、特定沿道建築物の対象となるものを除く)
助成対象となる分譲マンション
この制度の対象となる建築物は、つぎの要件のすべてを満たすことが必要です。
- 3階建て以上で耐火建築物又は準耐火建築物
- 複数の区民が自ら居住し区分所有していること
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を取得して建築された建築物
助成内容
区分 | 対象となる建築物 | 助成対象経費 | 助成率 |
---|---|---|---|
耐震診断 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物 |
耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 |
3分の2 |
改修設計 | 耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 | 改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 | 3分の2 |
改修工事 | 耐震改修設計が完了している建築物 |
改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該マンションの延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額。 |
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パンフレット(令和6年度版)
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