更新日:2024年5月21日
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緊急輸送道路沿道建築物
緊急輸送道路とは
災害時に救助や物資輸送など、救援活動に大きな役割を持つ幹線道路をいいます。
助成対象となる緊急輸送道路沿道建築物
この制度の対象となる建築物は、つぎの要件のすべてを満たすことが必要です。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を取得して建築された建築物
- 敷地が緊急輸送道路に接する建築物
- 建築物のそれぞれの部分から緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さの建築物
助成内容
区分 | 対象となる建築物 | 助成対象限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|
耐震診断 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物で、高さが当該道路幅員の2分の1と前面空地の幅を加えた幅の合計以上であること。 | 耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 (注釈)図面復元等がある場合は拡充があります。 |
5分の4 |
改修設計 | 耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物。 | 改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 | 3分の2 |
改修工事 | 耐震改修設計が完了している建築物 |
改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該建築物の延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額(1棟当たりの限度額があります。) |
5,000平方メートル以下の部分 3分の2 |
5,000平方メートルを超える部分 3分の1 |
パンフレット(令和6年度版)
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