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更新日:2026年3月31日

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江戸川区老朽住宅除却工事助成事業

地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。

対象住宅

下記のすべてを満たす必要があります。

  1. 江戸川区内に存すること
  2. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された旧耐震基準により建築されていること
  3. 昭和56年6月1日以降に増改築された部分(増改築された時期が確定できない部分を含む)のある住宅にあっては、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること
  4. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第5号に規定する主要構造部(屋外の階段又は廊下、玄関ポーチその他これらに類する部分を除く)が木造であること(非木造の住宅は対象外
  5. 地階を含む階数が2以下であること
  6. 個人が所有する住宅であること(法人所有は対象外)
  7. 接道要件(建築基準法第43条各項)を満たしていること
  8. 建築基準法その他関係法令の規定に係る重大な違反がないこと
  9. 耐震性が十分でないこと
  10. 住民税を滞納していないこと
  • 「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるものを含む。(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)

(注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。

対象区域

  • 区内全域

不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができるものを除きます。

助成対象者

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 申請者が対象住宅を除却して助成金の交付を受けること。(当該申請を行うこと)について、所有者、居住者、及び敷地所有者(共有を含む)の全員の同意を得ていること
  2. 申請者が助成対象経費の全額を負担すること
  3. 当該申請に関して、区の職員による審査及び調査(対象住宅への立ち入り(区役所の開庁日の9時から16時において、審査上の必要性に応じて実施する対象住宅の内部調査への立会)を含む)に全面的に協力できること。

助成対象経費

  • 対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用

(注)以下については対象外です。

  • アスベスト調査費、同撤去工事費及び同処分費等
  • 塀、外構、植栽、カーポート、物置、室内残留物及び地下埋設物その他これらに類するものの撤去工事費及び同処分費等

助成額

  • 助成対象経費の2分の1
  • 限度額50万円
  • 一部対象地域及び空き家は限度額100万円(千円未満切り捨て)

一部対象地域については以下の対象地域からご確認ください。(他の事業との併用はできません)

空き家の限度額は100万円です。(空き家の疎明が必要になります)

限度額100万円の対象地域

一之江一丁目、一之江二丁目、一之江五丁目、宇喜田町、江戸川一丁目、江戸川五丁目、江戸川六丁目、大杉一丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、大杉四丁目、大杉五丁目、興宮町、上一色二丁目、上篠崎一丁目、上篠崎二丁目、上篠崎三丁目、北小岩四丁目、北小岩五丁目、北小岩七丁目、北篠崎一丁目、北篠崎二丁目、小松川四丁目、鹿骨一丁目、鹿骨四丁目、鹿骨五丁目、鹿骨町、篠崎町一丁目、篠崎町四丁目、西一之江二丁目、西一之江三丁目、西葛西一丁目、西小岩四丁目、西小松川町、西篠崎一丁目、西篠崎二丁目、西瑞江三丁目、二之江町、春江町三丁目、春江町五丁目、東葛西一丁目、東葛西二丁目、東小岩二丁目、東小岩四丁目、東小岩五丁目、東小松川一丁目、東小松川二丁目、東松本一丁目、東松本二丁目、東瑞江二丁目、平井二丁目、本一色三丁目、松江二丁目、松島三丁目、松島四丁目、松本一丁目、松本二丁目、南小岩一丁目、南小岩二丁目、南小岩三丁目、南小岩四丁目、南小岩五丁目、南小岩六丁目、南小岩七丁目、南篠崎町一丁目、谷河内一丁目

申請方法

申請前に必ず手引きをご確認ください。

申請は書面申請と電子申請のどちらでも可能です。

(注1)電子申請の場合は、書面申請様式のダウンロードは原則不要です。ただし、委任状又は同意書が必要となる場合は、それぞれの様式をダウンロードしてください。

(注2)申請内容の確認や現場確認を実施するために、区から連絡させていただくことがあります。日中連絡が取れる電話番号を記入してください。

なお、建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要となります。

主な手続きの流れと申請書類等

以下の書類を参照の上、申請・報告を行ってください。

 

主な流れ 内容 書面申請様式(下記から様式をダウンロードできます) 電子申請
1 助成申請 申請書及び必要書類を提出してください。

【様式】

【参考様式】

助成申請フォーム別ウィンドウで開きます

【様式】

【参考様式】

2 助成決定通知

申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成の可否を通知します。通知発送後、電話でも連絡します。通知がお手元に届くまで申請から概ね1か月ほどかかります。

   
3 工事着手

助成決定通知の電話連絡後、契約を行い、工事を開始してください。

なお、助成決定通知前に契約及び工事を開始した場合、助成取り消しとなりますのでご注意ください。

   
4 完了報告、助成金交付申請 完了後、速やかに完了実績報告書及び必要書類を提出してください。

実績報告フォーム別ウィンドウで開きます

 

5 助成金交付決定通知 報告・申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成金交付決定を通知します。    
6 助成金請求 助成金交付請求書により助成金を請求してください。

請求フォーム別ウィンドウで開きます

7 助成金交付

申請者本人の口座に助成金を振り込みます。請求から概ね1か月での振り込みとなります。

   

変更及び辞退届出と申請書類等

変更時

申請時の内容から金額等の変更があった場合には速やかに変更届を提出してください。

(注)変更届の承認を経ずに工事を施工した場合、助成できませんのでご注意ください。

江戸川区老朽住宅除却工事助成事業工事変更届(PDF:6KB)別ウィンドウで開きます 各種助成事業の変更届等の申請別ウィンドウで開きます
辞退時 申請したが工事を行わなくなった場合は速やかに辞退届を提出してください。 江戸川区老朽住宅除却工事助成辞退届(PDF:5KB)別ウィンドウで開きます 各種助成事業の辞退届等の申請別ウィンドウで開きます

令和8年度申請、契約、実績報告の期限について

申請等の期限は下記のとおりです。

申請期限

令和8年12月25日(金曜日)

契約期限

助成決定後、令和9年1月末日まで(注1)

実績報告期限

令和9年2月26日(金曜日)(注2)

(注1)実績報告が期限に間に合うか事業者に必ずご確認の上、契約してください。

(注2)すべての資料に不備がない状態で報告してください。期限までに提出がない場合、若しくは、不備が是正されていない場合は辞退とみなしますので、ご注意ください。

お問い合わせ

建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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