トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 住民税 > 税法改正 > 2016年(平成28年)度分住民税から適用されるもの
更新日:2023年3月9日
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平成25年度税制改正において、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額」とすることとされました。平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用します。
年金所得者の納税の便宜等の観点から、公的年金からの特別徴収を行っている人において、税額変更や転出があった場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用します。
個人住民税の住宅ローン控除について、適用期限を平成31年6月30日まで1年半延長されることとなりました。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得金額4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。
平成27年度税制改正において、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。
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平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等が、都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
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