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更新日:2023年3月9日

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2016年(平成28年)度分住民税から適用されるもの

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

1.仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

平成25年度税制改正において、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額」とすることとされました。平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用します。

2.税額変更・転出があった場合の特別徴収継続の見直し

年金所得者の納税の便宜等の観点から、公的年金からの特別徴収を行っている人において、税額変更や転出があった場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用します。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の延長

個人住民税の住宅ローン控除について、適用期限を平成31年6月30日まで1年半延長されることとなりました。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

ふるさと寄附金に係る改正

1.所得税の最高税率引上げに伴うふるさと寄附金に係る特例控除額の算定方法の改正

平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得金額4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。

2.特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

平成27年度税制改正において、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等が、都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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