緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2021年12月10日

ページID:31178

ここから本文です。

2022年(令和4年)度分住民税から適用されるもの

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

入居した年月 令和元年10月から令和2年12月 令和3年1月から令和4年12月
控除期間 13年(注釈1) 13年(注釈1)
契約期間 注文住宅:令和2年9月まで
分譲住宅等:令和2年11月まで
注文住宅:令和2年10月から令和3年9月
分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月
床面積 50平方メートル以上 40平方メートル以上(注釈2)

(注釈1)控除期間が13年となるのは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注釈2)床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ特例が適用されます。

2.退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、退職所得控除額を控除した後の金額に2分の1を乗じる措置から除外されます(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます)。

3.ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化

寄附金控除の適用を受けるためには、申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要ですが、「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(国税庁長官が指定)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することが出来ることとされました。

詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

4.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、特定一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。

  • 適用期限の延長
    適用期限が5年延長されます(令和8年12月31日までに延長)。
  • 一定の取組を行ったことを証する書類について
    申告に必要な書類につきまして、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付は不要となりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため、法定納期限の翌日から5年間、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 税法改正 > 2022年(令和4年)度分住民税から適用されるもの

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース