更新日:2021年12月24日
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2018年(平成30年)度分住民税から適用されるもの
(1)給与所得控除の上限の引き下げ
給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられます。
平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
(2)住宅借入金等特別控除の適用期限の延長
消費税率10%への引き上げ時期が平成31年10月に変更されたことを受け、個人住民税における適用期限についても、2年6ヵ月延長して、平成33年12月31日までに延長されました。
(3)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の保持増進及び疾病予防への取り組みを行っていて、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
(注)従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制で、併用することはできません。
(注)スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のこと。一部の対象医薬品には右記のマークが付いています。
(4)医療費控除及び医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書の添付義務化
医療費控除又はセルフメディケーションによるスイッチOTC医療費控除の適用を受ける場合、領収書(レシート)の添付に代えて、医療費または特定一般用医薬品等購入費の明細書を住民税申告の際に添付しなければならなくなりました。
※平成32年度までは引き続き、領収書の添付でも認められます。