更新日:2024年5月15日
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2024年(令和6年)5月15日 職員の懲戒処分について
令和6年5月15日(水曜日)付けで、以下の事案について関係する職員を懲戒処分等としました。
1 事案名
生活保護事務を担当する区職員の不祥事について
2 被処分者と懲戒処分等
(1)生活援護第三課長(当時/50歳代/男性)・・・・・・・・・口頭注意
(2)生活援護担当係長(当時/50歳代/女性)・・・・・・・・・口頭注意
(3)担当職員(当時/20歳代/男性)・・・・・・・・・・・・・停職3月
3 事案の概要
福祉部生活援護第三課で生活保護事務を担当する20歳代の男性職員(ケースワーカー)が令和4年11月以降、生活保護受給者の自宅を定期訪問した際などに、受給者の女性と不適切な関係を持った。
4 参考(前回のプレスリリース内容)
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