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更新日:2024年5月15日

ページID:54612

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2024年(令和6年)5月15日 職員の懲戒処分について

令和6年5月15日(水曜日)付けで、以下の事案について関係する職員を懲戒処分等としました。

1 事案名

生活保護事務を担当する区職員の不祥事について

2 被処分者と懲戒処分等

(1)生活援護第三課長(当時/50歳代/男性)・・・・・・・・・口頭注意

(2)生活援護担当係長(当時/50歳代/女性)・・・・・・・・・口頭注意

(3)担当職員(当時/20歳代/男性)・・・・・・・・・・・・・停職3月

3 事案の概要

福祉部生活援護第三課で生活保護事務を担当する20歳代の男性職員(ケースワーカー)が令和4年11月以降、生活保護受給者の自宅を定期訪問した際などに、受給者の女性と不適切な関係を持った。

4 参考(前回のプレスリリース内容)

2024年(令和6年)2月8日 生活保護事務を担当する区職員の不祥事

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