更新日:2019年2月14日

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架空請求の特徴と対応のポイント

架空請求への対応は「何もしないこと。」「放置しておくこと。」です。
架空請求の特徴をご案内しますので、参考にしてください。

それでも心配だ、という方は、局番なしの188(消費者ホットライン「いやや」)に相談し、助言を受けましょう。

188は、最寄りの消費生活相談窓口につながります。
江戸川区民の方が188をダイヤルすると、

  • 平日は江戸川区消費者センター
  • 土曜日は東京都消費生活総合センター
  • 日曜・祝日は国民生活センター

につながります。

架空請求の特徴と対応のポイント

メールの場合

架空請求では、名宛人※が特定されていない。
※メールアドレスの記載は、名宛人の記載にはあたりません。姓・名および住所の完全表記がなければ名宛人が特定されているとはいえません。

メールを送信する者はメール発信時点では受け手を特定する情報を持っていませんので、連絡をしなければ事件に巻き込まれることはありません。

書面(封書、ハガキ)の場合

書面に、

  1. 債権者の社名・所在地が書かれていない。
  2. 請求内容の具体的な示しが無い。
  3. 請求金額の示しが無い。
  4. 書面の発信者は架空の団体である。

架空請求の書面は何らかのリストをもとに郵送されています。発信者は、受け手を不安に陥れて連絡を入れさせ、金銭詐取することを目論んでいます。
対応のポイントは、決して相手に連絡しないことです。

架空請求ハガキ(例2)架空請求ハガキ(例3)

架空請求ハガキ(例1)

架空請求封筒(例1)架空請求封書(例1)

電話の場合

  1. 実在する国民生活センターや消費者センターなどを思わせる名を名乗る。
  2. 「過去に消費者被害を受けた人に電話している。」
    「あなたの個人情報が業者に登録されているので、削除してあげる。」
    などと言い、関心を持たせる。
  3. 最後は金銭支払いの話になる。

このような電話が架かったら礼儀無用で、すぐに電話を切ることが被害防止のポイントです。

架空請求発信元一覧

江戸川区消費者センターでは、江戸川区民に迷惑や被害を与えた架空請求の発信元を公表しています。→架空請求発信元一覧

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