更新日:2024年2月5日
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2歳以降の長期育休支援制度
国の育児休業制度は、最長で子どもが2歳になるまでですが、江戸川区では2歳以降も引き続き安心して子育てに専念できるよう、長期育休支援制度を全国の自治体で初めて創設しました。
2歳以降も育児休業を取得できるように環境整備をした区内事業所を、子育て先進企業として区が認定し、代替従業員にかかる求人広告費や育休者との賃金差額を補助します。
また、認定された事業所に勤務する江戸川区内在住の従業員に対して、国の育児休業給付金と同水準(給料の50%相当)の支援金を支給します。
制度の詳細
長期育休支援制度の詳細については以下をご覧ください。
子育て先進企業の認定
国の育児休業に引き続き、2歳以降も育児休業を取得できるように環境整備をした区内事業所を、ワーク・ライフ・バランスの向上に積極的に取り組んでいる子育て先進企業として区が認定します。
認定された企業は、代替従業員にかかる求人広告費、育休者との賃金差額補助、育休者への支援金の3つの補助メニューを活用できます。
対象となる事業所及び育休者の要件
事業所
- (1)「資本金又は出資額」「従業員数」のいずれかが、以下の基準に該当すること。
業種 資本金又は出資額 従業員数 製造業/その他 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 小売業
(飲食業も含む)
5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 個人事業主や社会福祉法人等は、従業員数が上記基準に該当していること。
業種確認は「業種の分類」(PDF:82KB)を参照。
「その他」は、製造業、卸売業、小売業、サービス業に含まれない業種。 - (2)「法人」と「個人の事業主」にあっては、以下の基準に該当すること。
法人 個人事業主 所在地・住所 本店を江戸川区内に有していること 自宅住所を江戸川区内に有していること
(注)主たる事業所を区内に有しており、3年以上経営実績のある場合は、この限りでない経営 江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること
(注)区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上あれば対象江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること 税関係 法人都民税及び法人事業税の未納がないこと
特別区民税都民税の特別徴収分の未納がないこと特別区民税又は市町村民税及び個人事業税(該当のある場合)の未納がないこと
特別区民税都民税の特別徴収分の未納がないこと - (3)子が2歳に達した日以降、3歳に達する日を超えた期間の育休が可能となる規定を定めた就業規則(育児休業規定)があること。
- (4)法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けていること。
育休者
- 江戸川区が子育て先進企業と認定した事業所に勤めていること。
(注)国の育児休業制度を取得したときと同じ事業所であること。 - 各補助金・支援金の申請日及び申請対象時点において、江戸川区民であること。
- 国の育児休業制度と連続して、子が区の育休支援制度を開始していること。
- 国制度及び区制度の育休期間中に、認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所)、幼稚園、認証保育所、認可外保育施設を定期利用していないこと。
補助の内容
事業所への補助
求人広告費補助
- 補助対象
育休者又はその配偶者が、妊娠届を提出した日以降の代替従業員にかかる求人広告費。 - 補助金額
実際にかかった求人広告費の2分の1(千円未満切り捨て・補助上限額50万円)。 - 申請手続期間
国の育児休業制度を終了し、子が区の育休支援制度を開始してから終了月まで。
(注)育休者1人につき1回
代替従業員と育休者の賃金差額補助
- 補助対象
子が2歳以降の育休期間中において、代替従業員の賃金月額が育休取得者の賃金月額を上回る場合の差額。 - 補助金額
育休者一人につき、ひと月あたりの補助金の交付額は、代替従業員と育休取得者の賃金差額の2分の1(千円未満切り捨て・補助上限額1カ月12.5万円)。 - 申請手続期間
国の育児休業制度を終了し、子が区の育休支援制度を開始した2か月後から開始。それ以降は、2か月に1回行い、育休終了月の翌月まで。
(注)申請書は、月の10日までに提出を。その場合、翌月15日までに指定口座に振込み。 - 職場復帰支援策
当補助金の申請にあたっては、育休者が育休終了後にスムーズな職場復帰ができるために、事業所がどのような支援をしているのか、復帰計画等の支援策を記載してもらいます。
育休者への支援
長期育休支援金
- 補助対象・補助金額
国の育児休業給付金(育休開始後6か月以降の金額)と同額を、認定を受けた事業所に勤める江戸川区内在住の従業員に支給。
(注)育児休業給付金(育休開始後6か月以降の金額)は、育休者の賃金(国が算定)の50% - 申請手続
国の育児休業制度を終了し、連続して区の長期育休支援開始した月から開始。それ以降は、年度替わりに申請。
(注)申請は、育休者が勤めている事業所を通して行う
(注)事業所は、育休期間中の就労状況等を確認できる報告書を区に提出。事業所からの報告書をもって、育休者に支援金を支払う - その他
来庁していただき、育休者本人によるマイナンバーを提示が必要になります。必要書類は下記別紙よりご確認ください。来庁が難しい場合は、お問い合わせください。
本支援金は、雑所得として課税の対象となります。確定申告が必要となりますのでご留意ください。
添付資料について
認定申請は以下のファイルをご利用ください。
求人広告費補助申請は以下のファイルをご利用ください。
代替従業員と育休者の賃金差額補助申請は以下のファイルをご利用ください。
エクセルシートを使った申請書です。手書きでの申請を希望される場合は、ご連絡ください。
長期育休支援金申請は以下のファイルをご利用ください。
- 江戸川区長期育休支援制度事業長期育休に係る育休者補助申請書兼支払金口座振替依頼書(ワード:18KB)
- 江戸川区長期育休支援制度事業育休者就労状況等報告書(ワード:44KB)
- 江戸川区長期育休支援制度の審査にかかる同意書(ワード:40KB)
- 別紙:マイナンバー及び本人確認書類提供のお願い(ワード:65KB)
- 支払調書作成用マイナンバーの提供書(ワード:29KB)
- (郵送用)本人確認書類貼付用紙(PDF:1,166KB)
- マイナンバー 身元確認書類一覧表(PDF:143KB)
業種の分類
江戸川区長期育休支援制度における、業種の分類は以下によるものとする。
業種 | 分類項目(日本標準産業分類) | ||||||
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製造業その他 | 下記以外すべて | ||||||
卸売業 | 大分類I(卸売業、小売業)のうち | ||||||
中分類50(各種商品卸売) | |||||||
中分類51(繊維・衣服等卸売業) | |||||||
中分類52(飲食料品卸売業) | |||||||
中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) | |||||||
中分類54(機械器具卸売業) | |||||||
中分類55(その他の卸売業) | |||||||
小売業 | 大分類I(卸売業、小売業)のうち | ||||||
中分類56(各種商品小売業) | |||||||
中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業) | |||||||
中分類58(飲食料品小売業) | |||||||
中分類59(機械器具小売) | |||||||
中分類60(その他の小売業) | |||||||
中分類61(無店舗小売業) | |||||||
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち | |||||||
中分類76(飲食店) | |||||||
中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業) | |||||||
サービス業 | 大分類G(情報通信業)のうち | ||||||
中分類38(放送業) | |||||||
中分類39(情報サービス業) | |||||||
小分類411(映像情報制作・配給業) | |||||||
小分類412(音声情報制作業) | |||||||
小分類415(広告制作業) | |||||||
小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業) | |||||||
大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち | |||||||
小分類693(駐車場業) | |||||||
中分類70(物品賃貸業) | |||||||
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) | |||||||
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち | |||||||
中分類75(宿泊業) | |||||||
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)(注)ただし、小分類791(旅行業)は除く | |||||||
大分類O(教育、学習支援業) | |||||||
大分類P(医療、福祉) | |||||||
大分類Q(複合サービス事業) | |||||||
大分類R(サービス業<他に分類されないもの>) |
問い合わせ先
江戸川区子ども家庭部子育て支援課計画係
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号(本庁舎3階7番)
電話:03-5662-0659