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更新日:2025年3月28日

ページID:17561

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福祉・介護職員等処遇改善加算等について(通知・届出)

江戸川区内に事業所が存在する、区指定障害児通所支援事業所を対象とした福祉・介護職員等処遇改善加算に係る情報を掲載しています。

介護保険のサービス事業所、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所は対象としておりません。

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書の提出期限および様式

江戸川区内にある指定障害児通所支援事業所が、令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算を令和7年4月又は5月から取得する場合の、処遇改善計画書の区への提出期限は令和7年4月15日(火曜日)となります。

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、以下の通知を確認し、様式を基に処遇改善計画書を作成してください。

(厚生労働省・こども家庭庁通知本文)

(様式)

(参考1記入例)

(参考2Q&A)

厚生労働省および東京都福祉局障害福祉サービス情報掲載の資料もあわせてご確認ください。

福祉・介護職員の処遇改善加算(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます
東京都福祉局障害福祉サービス情報別ウィンドウで開きます

提出先

下記電子申請フォームからの提出をお願いいたします。

江戸川区内の障害児通所支援事業所を対象とした処遇改善計画書の提出フォームです。

介護保険のサービス事業所、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所および障害福祉人材・職場環境改善等事業補助金は対象ではありません。

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算(参考)

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の様式については、以下のとおりです。

令和5年度に処遇改善加算を算定しており、令和6年度に計画書を一括で作成する事業所の数が10以下である法人は以下の【様式6】をご利用ください。

計画書を一括で作成する事業所が10以上の場合は【様式2】をご利用ください。

令和6年度に新規に処遇改善加算を算定する法人は下記の【様式7】をご利用ください。

各様式の記載例は以下のとおりです。

令和6年6月以降の新加算の加算区分を検討するための支援ツールです。提出は不要です。ご活用ください。

お問い合わせ先

障害者福祉課事業者支援係
電話:03-5662-0712

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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