更新日:2024年12月20日
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都市計画法第53条に係る許可申請の手続きのご案内
目次
都市計画法第53条に係る許可申請の手続き及び必要書類等についてまとめています。
指定確認検査機関に建築確認申請する場合は、事前に以下の手続きが必要となるためご注意ください。
都市計画法第65条に係る許可の申請については「都市計画法第65条の許可申請の手続きのご案内」をご覧ください。
- 都市計画法第53条とは
- 許可申請に係る必要書類
- 審査日数(目安)
- 許可申請の電子申請について(東京共同電子・届出サービス)
- 江戸川区建築指導課に建築確認の申請をする場合
- 軽微な変更、申請の取下げ、工事の取りやめ、建築主の変更が生じた場合
- 3階超、RC造等を計画する場合
- オンライン相談の実施
- 許可申請の窓口及び問い合わせ先
1.都市計画法第53条とは
都市計画法第53条の内容及び規制については「都市計画法第53条許可」のページをご覧ください。
2.許可申請に係る必要書類
下記の書類を正本1部・副本1部の合計2部ご提出してください(都市高速鉄道内による許可申請の場合は正本1部・副本2部の合計3部)。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 許可申請書(ワード:39KB)![]() |
正本のみ。副本に添付不要。 |
2 | 建築計画概要書(建築確認申請の際に提出する書類一式すべて(第1面から第3面。案内図・配置図を含む)) |
正本のみ。副本に添付不要。 |
3 | 委任状 |
|
4 | 案内図 | |
5 | 配置図 | |
6 | 各階平面図 | |
7 | 立面図(二面以上) | |
8 | 断面図(二面以上) | |
9 | 求積図(敷地面積・建築面積・床面積) |
3.受付時期と審査日数(目安)
確認申請の前に53条許可申請を行い、許可を得る必要があります。なお、建築基準法第43条第2項第2号許可及び住宅等整備基準条例、開発許可の手続きを行っている場合は各々の手続きが完了した後、53条許可の申請を行ってください。
受付から許可までの審査日数(目安)については概ね14日程度です。
なお、建築物の規模、関係各課(事業主等)との協議により目安より審査日数を要する場合がありますのでご注意願います。
4.許可申請の電子申請について(東京共同電子・届出サービス)
許可申請は窓口だけでなく、オンラインでも申請ができます。
「(指導係)都市計画法第53条・65条による許可申請・報告書・建築主変更届(Logoフォーム)」から申請してください。
注意事項:令和6年12月20日に申請システムを共同運営サービスからLogoフォームに切り替えました。申請システムを変更しましたが、申請フロー・処理日数・返却方法などは従前から変わりません。
なお、申請中のものは引き続き共同運営サービスをご利用ください。
5.江戸川区建築指導課に建築確認の申請をする場合
江戸川区建築指導課に建築確認を申請する場合は、同時申請が可能なため、都市計画法第53条第1項許可の事前申請は不要です。
6.軽微な変更、申請の取下げ、工事の取りやめ、建築主の変更が生じた場合
都市計画法第53条許可に係る報告書(軽微な変更)、取下げ届、取りやめ届及び建築主の変更手続きのご案内のページをご覧ください。
7.3階超、RC造等を計画する場合
4階建て以上の建築物、RC造の建築物、地下階を有する建築物等の計画をしている場合は、都市計画課開発指導係の事前調査が必要となります。
事前調査を行わなかった場合、不許可となることがありますので、事前調査を踏まえ、都市計画事業に支障のないことを確認した上で許可申請書を提出してください。
8.オンライン相談の実施について
都市計画法第53条許可についてオンライン相談を実施しております。
流れや注意事項については「オンライン相談実施のお知らせ及びご案内」をご覧ください。
9.許可申請の窓口及び問い合わせ先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105
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