更新日:2024年12月20日
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都市計画法第53条許可の電子申請のよくある質問
都市計画法第53条許可の電子申請のよくある質問をまとめています。
1.申請の方法・共同運営サービスについて
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Q:フォームのURLはありますか。
A:都市計画法第53条・65条による許可申請・報告書・建築主変更届を用いて電子申請ができます。
- Q:添付ファイル(PDF、ZIP)の名称(ファイル名)に指定はありますか。
A:ファイルの名称に指定はありませんが、「(江戸川太郎)53条許可申請書一式」と名称を付けている方法が考えられます。 - Q:添付ファイルの容量が重いので、電子ではなく郵送申請は可能ですか。
A:郵送での申請は受付けていません。来庁の上、窓口でご提出してください。 - Q:印刷したものをスキャンして申請することは可能ですか。
A:可能です。この場合、解像度と容量にご注意ください。(寸法等が読み取れない場合は受付ができません。また容量の上限を超えると申請ができません) - Q:申請にあたり、電子署名は必要ですか。
A:不要です
2.受け取りの方法について(許可通知書・副本の図書の受理)
- Q:許可通知書の返却方法は。
A:窓口で返却・郵送(レターパック)で返却のいずれかを選択できます。なお、郵送の場合は申請者が郵送料を負担になります。 - Qレターパックで受け取りの際の注意事項は。
A:ご依頼主保管用シールは絶対にはがさないでください。 - Q:どの返却方法が時間がかかりますか
A:郵送の日数が数日かかるため、お急ぎの場合は来庁により窓口で受け取りの方が早いと考えられます。 - Q:副本の図面図書一式の返却方法は
A:データ(申請システム上でダウンロード)で返却します。なお、許可通知書の受け取りを窓口・郵送を選択しても同様にダウンロードによる返却です。 - Q:許可通知書について窓口受領を選択したが、郵送に変更は可能ですか。
A:可能です。郵送から窓口受領の変更も可能です。この場合は早急に建築指導課調査係にご相談ください。 - Q:受け取りができるようになったときの連絡方法は。
A:申請システムを通じてメールでお知らせします(電話連絡はありません)。なお、受け取り方法を窓口・郵送のどちらを選択しても同様にメール連絡です。
3.審査から許可までの流れについて
- Q:修正図面の提出方法はありますか。
A:申請サービス上でご提出ができます。なお、再送の際は申請書等を含めた図書一式を添付することになります(修正図面のみ送付は対応ができません)。
4.審査の日数について
- Q:電子申請を利用した場合、申請から許可までの審査日数に変わりはありますか。
A:審査日数に変わりはありません。ただし、受付事務処理の関係で、15時以降(窓口の混雑状況による)の場合は翌営業日事務処理になります。
5.問い合わせ先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105
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