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更新日:2024年3月13日

ページID:28881

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都市計画法第65条に係る許可申請の手続きのご案内

都市計画法第65条に係る許可申請の手続き及び必要書類等についてまとめています。

指定確認検査機関に建築確認申請する場合は、事前に以下の手続きが必要となるためご注意ください。

目次

  1. 都市計画法第65条とは
  2. 許可対象行為
  3. 許可申請に係る必要書類
  4. 許可の基準等
  5. 手数料
  6. 許可申請の窓口及び問い合わせ先

1.都市計画法第65条とは

都市計画事業の認可及び承認を受けた都市計画施設又は市街地開発事業の事業地内において、事業の施行の障害の恐れのある建築等を制限するものです。

都市計画事業(道路や公園など)の認可区域内で土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施工の障害となるおそれのある行為を行う場合は、許可を受けなければなりません。

なお、区に許可申請をされる前に、都市計画事業の施行者に事業区域等に事前相談が必要なためご注意ください。

2.許可対象行為

都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある次に示す行為。

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物の建築
  3. 工作物の建設
  4. 重量が5tを超える物件の設置若しくは堆積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く。)

3.許可申請に係る必要書類

下記の書類を正本2部・副本1部の合計3部ご提出してください。

都市計画法第65条許可申請に係る必要書類
  必要書類 注意事項
1 許可申請書(ワード:42KB)別ウィンドウで開きます

参考様式

2 建築計画概要書(建築確認申請の際に提出する書類一式。案内図・配置図を含む)

 

3 委任状  
4 案内図  
5 配置図  
6 各階平面図  
7 立面図(二面以上)  
8 断面図(二面以上) 断面図等で建築物の基礎がわかるようにしてください。
9 求積図(敷地面積・建築面積・床面積)  
10 その他審査に必要な書類

建築物、工作物、土地、造成計画又は物件の状況が分かる図面など

4.許可の基準等

事業認可及び承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされると、同法第53条の許可規定は適用されず、同法第65条許可規定が適用されます。

原則として都市計画事業地内で建築物の建築等はできないため原則として不許可ですが、事業の施行に支障がないと確認できたときは許可をする場合があります。

5.手数料

許可申請に係る手数料は無料です。

6.許可申請の窓口及び問い合わせ先

部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係

場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口

受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から16時00分

電話番号:03-5662-1105

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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