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更新日:2024年4月19日

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誘導容積型地区計画区域内の誘導容積認定および街並誘導型地区計画区域内の街並誘導認定の申請

対象となる地区計画区域内において、目標容積率の適用(法68条の4第1項)、道路幅員による容積率制限の緩和(法68条の5の5第1項)、道路斜線制限の緩和(法68条の5の5第2項)を受ける場合、認定申請が必要となります。認定を受けたい場合は、建築指導課指導係に事前にご相談ください。

1.対象となる地区計画の区域

誘導容積型 上篠崎地区JR小岩駅周辺地区地区計画
街並誘導型

一之江四丁目北地区平井七丁目北部地区瑞江駅西部地区春江町三丁目南地区西瑞江三丁目北地区江戸川一丁目地区平井二丁目付近地区JR小岩駅周辺地区地区計画

2.審査基準について

誘導容積型

「建築基準法68条の4第1項に基づく審査基準」(PDF:108KB)別ウィンドウで開きます

街並誘導型

「建築基準法68条の5の5第1項及び第2項に基づく審査基準」(PDF:342KB)別ウィンドウで開きます
注意事項:令和5年12月にJR小岩駅周辺地区を別表2に追加しました(審査基準の文言の体裁を見直しましたが従前から変更はありません)

3.認定申請に必要な書類等

必要書類を正・副の計2部提出してください。

  必要書類 注意事項等

1

認定申請書

(第48号様式)

目標容積率の適用(法68条の4第1項)、道路幅員からの容積緩和(法68条の5の5第1項)、道路斜線の緩和(法68条の5の5第2項)の認定申請書です。

複数の認定申請を行う場合、それぞれの申請書が必要となります。

(例:3つの認定申請を行う場合は、3つの申請書が必要です。)

2

委任状  

3

建築計画概要書

 

4

求積図  

5

添付図書

案内図(付近見取り図)、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図

(注意)緩和要件は図面に記入してください。

6

その他必要な書類

地区計画届出(写し)

仮換地指定通知書一式(写し)(土地区画整理の施行中の地区のみ)

土地区画整理法第76条許可通知書(写し)(土地区画整理中の地区のみ)

認定基準に適合することがわかる書類

4.申請手数料について

申請手数料は、各認定申請ごとに28,000円です。
(例)3つの申請の場合、28,000×3件=84,000円

5.認定申請の電子申請について(Logoフォーム)

認定申請は窓口だけでなく、オンラインでも申請ができます。
「建築基準法による認定申請の受付フォーム」別ウィンドウで開きますから申請してください。
なお、支払いはクレジットカード払いのみとなっており、領収書は発行されません。また、アカウント登録が必要です。

6.届出の窓口及び問い合わせ先

部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:申請は午前中にお願いします
電話番号:03-5662-1105

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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