更新日:2025年10月3日
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誘導容積型地区計画区域内の誘導容積認定および街並誘導型地区計画区域内の街並誘導認定の申請
対象となる地区計画区域内において、目標容積率の適用(法68条の4第1項)、道路幅員による容積率制限の緩和(法68条の5の5第1項)、道路斜線制限の緩和(法68条の5の5第2項)を受ける場合、認定申請が必要となります。
なお、法第43条の接道義務を満たしていない案件については、認定申請が可能かも含め許可相談書を提出の上、細街路係にご相談ください。
地区計画による最低敷地面積については都市計画課にご相談ください。
1.対象となる地区計画の区域
誘導容積型 | 上篠崎地区、JR小岩駅周辺地区地区計画 |
---|---|
街並誘導型 |
一之江四丁目北地区、平井七丁目北部地区、瑞江駅西部地区、春江町三丁目南地区、西瑞江三丁目北地区、江戸川一丁目地区、平井二丁目付近地区、JR小岩駅周辺地区地区計画 |
2.審査基準について
(1)誘導容積型
審査基準
「建築基準法68条の4第1項に基づく審査基準」(PDF:108KB)
(2)街並誘導型
審査基準の概要
(1)地区計画の内容への適合
(2)壁面の位置の制限、工作物の設置の制限により、敷地内に街並み形成上有効な空間が確保されていること
注意事項:地区計画の内容より街並誘導の審査基準の方が厳しいです(下記、よくある指摘も参考にしてください)
(3)防火上支障がないこと(耐火建築物又は準耐火建築物)
審査基準
「建築基準法68条の5の5第1項及び第2項に基づく審査基準」(PDF:342KB)
よくある指摘の例
- 壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域において、玄関ステップ等はL形側溝の上端からの高さが15センチメートル以下としてください
(補足)地区によって、審査基準で「15センチメートル以下」が定められています - いわゆるビルトイン車庫を有する準耐火建築物の一戸建て住宅の場合、車庫の天井は床だけでなく軒裏としても準耐火構造を満たす仕様としてください(床と軒裏の両方を満たす準耐火構造とする必要があります)
(補足)建築基準法等における取扱い基準「4.小規模車庫の取扱い,4-1の1」参照
3.認定申請に必要な書類等
必要書類を正・副の計2部提出してください。
必要書類 | 注意事項等 | |
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1 |
認定申請書 (第48号様式) |
(例:3つの認定申請を行う場合は、3つの申請書が必要です。)
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2 |
委任状 |
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3 |
建築計画概要書 |
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4 |
求積図 | 敷地及び建築物の求積図。 |
5 |
添付図書 |
案内図(付近見取り図)、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図 (注意)緩和要件は図面に記入してください。 |
6 |
その他必要な書類 |
(注意)地区計画届出(写し)の添付は必要ありませんが、認定申請の受付は地区計画の届出後にお願いします。また、地区計画届出の審査が完了していないと認定通知書は発行されないためご注意ください。 |
4.申請手数料について
申請手数料は、各認定申請ごとに28,000円です。
(例)3つの申請の場合、28,000×3件=84,000円
5.認定申請の電子申請について(LoGoフォーム)
認定申請は窓口だけでなく、オンラインでも申請ができます。
「建築基準法による認定申請の受付フォーム」から申請してください。
なお、支払いはクレジットカード払いのみとなっており、領収書は発行されません。また、アカウント登録が必要です。
6.届出の窓口及び問い合わせ先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:申請は午前中にお願いします
電話番号:03-5662-1105
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