更新日:2024年5月21日
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都市計画道路区域内における新たな建築制限の緩和の基準
1.都市計画道路区域内における新たな建築制限の緩和の基準とは
都市計画道路の整備状況や、建築の動向を捉え、都内の都市計画道路におけるこれまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、都市計画道路区域内において、3階までの建築を可能とする新たな基準を設けています。
ただし、優先整備路線を対象とした緩和措置を行っていません。
2.新たな建築制限の基準
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
注意事項:優先整備路線に該当する場合、許可基準は都市計画法第54条のとおりです。
- 当該区間の事業の実施が近い将来見込まれていないこと(優先整備路線外)。
- 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
- 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
3.優先整備路線の位置図(緩和の対象とならない路線)
都市計画課都市計画係でご確認ください。
4.参考ページ
都市計画道路の整備の方針については東京都ホームページの「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」をご覧ください。
また、緩和基準の経緯については同ページ内の第4章建築制限の緩和をご覧ください。
5.窓口及び問い合わせ先
緩和の基準(新たな建築制限の基準)については下記までお問い合わせください。
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105
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