更新日:2025年1月10日
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都市計画法第53条・65条許可の報告書(軽微変更)・取下げ届・取りやめ届・建築主の変更手続
目次
都市計画法第53条許可・第65条許可に係る報告書(軽微な変更)、許可申請の取下げ、工事取りやめ届、建築主の変更手続き及び必要書類についてまとめています。
手続きを要する変更であるか建築指導課指導係の担当までご相談ください。
1.都市計画法第53条・第65条許可に係る報告書(軽微な変更)
許可通知書の交付を受けた後に軽微な変更が生じた場合に下記の書類を正本1部・副本1部の合計2部ご提出ください(許可通知書の再発行はございませんのでご注意ください)。
報告書の手続き完了後(副本返却後)、計画変更に基づく確認済証や検査済証の交付が可能になります。
計画の変更が軽微な変更に該当するか建築指導課指導係の担当者と事前協議を行ってから提出してください。
なお、都市計画法第53条・65条許可に係る報告書から電子申請を行うことができます。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 都市計画法第53条第1項・第65条第1項に係る報告書(エクセル:37KB)![]() |
都市計画法第53条又は第65条のどちらかに丸をつけてください。 報告者・建築主・設計者・施工者の欄は法人に所属する場合は法人名も記入してください。 |
2 | 委任状 | |
3 | 案内図 | |
4 | 許可通知書の写し | |
5 |
変更前、変更後の図面 |
変更点を赤枠等で表記するようお願いします。 |
注意事項:許可を受けた許可通知書及び書類一式(原本)の添付は不要です。
2.許可申請の取下げ届、報告書の取下げ届
許可申請中に申請書類を取り下げる場合、又は「都市計画法第53条第1項・第65条第1項に係る報告書」の提出中に報告書類を取り下げる場合に提出が必要です。
下記の書類を正本1部・副本1部の合計2部ご提出ください。
なお、許可通知書の交付を受けた後に「都市計画法第53条・第65条許可申請書の取下げ届出」の手続きはできないためご注意ください。
都市計画法第53条・65条に係る申請取下げ届から電子申請を行うことができます。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 都市計画法第53条又は第65条のどちらかに丸をつけてください。 取り下げたい書類の様式を選んでご提出してください。 |
|
2 | 委任状 |
3.工事取りやめ届
許可通知書の交付を受けた後に工事を取りやめた場合に下記の書類を正本・副本の2部ご提出ください。
建築基準法等による確認・許可・認定に係る工事取りやめ届から電子申請を行うことができます。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 工事取りやめ届(都市計画法第53条・第65条)(ワード:37KB)![]() |
都市計画法第53条又は第65条のどちらかに丸をつけてください。 |
2 | 委任状 | |
3 | 許可通知書、申請書及び図面一式の原本 |
都市計画法第53条・第65条に基づく許可を受けた書類一式(原本)を副本に添付してください。 |
4 | 都市計画法第53条・第65条許可申請書一式 |
変更内容が軽微変更に該当しないため、再度許可を要する場合のみ提出が必要です。 工事の取りやめ届と都市計画法第53条・第65条許可申請書を同時に提出してください。 |
4.建築主の変更届
許可通知書の交付を受けた後に建築主の変更が生じた場合の手続きのご案内です。
下記の書類を正本1部・副本1部の合計2部ご提出ください(許可通知書の再発行はございませんのでご注意ください。)。
申請者を単名から連名に変更する場合、又は連名から単名に変更する場合にもご利用できます。
なお、建築基準法による検査済証の交付を受けた後は手続きはできませんのでご注意ください。
都市計画法第53条・65条の建築主変更届から電子申請を行うことができます。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 建築主変更届(都市計画法第53条・第65条)(ワード:38KB)![]() |
都市計画法第53条又は第65条のどちらかに丸をつけてください。 届出者は変更前・変更後どちらでも差支えありません。 |
2 | 委任状 | |
3 | 許可通知書の写し |
5.届出の窓口及び問い合わせ先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105
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