更新日:2026年1月5日
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建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い
建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、この規定には、第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
第2項第1号認定及び第2項第2号許可の適用にあたっては、事前に建築指導課細街路係の窓口へ相談票をご提出ください。
〇法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準について
建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準等に適合する場合、認定の取扱いとなります。
この場合、建築審査会の同意は要しません。
<添付ファイル>
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準(PDF:5KB)![]()
建築基準法第43条第2項第1号認定運用指針(PDF:8KB)![]()
〇法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可については、事前相談の上、全て個別審査を行っています。
「建築基準法第43条第2項第2号許可」相談票(PDF:653KB)
((注)FAX・郵送等では受付をしていません。)
なお、許可基準等は公開していません。
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