更新日:2024年4月1日
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都市計画法第53条許可
都市計画法第53条の都市計画施設等の区域内における建築の規制について掲載しています。
都市計画法第53条許可とは?
- 都市計画施設の区域(公園、緑地、都市計画道路等)
- 市街地開発事業の施行区域(土地区画整理事業を施行すべき区域等)
について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。当該区域内に建築計画がある場合は、本条による許可が必要となります。
詳しくは、以下の窓口までお願いします。
許可が必要な区域
以下の区域内で建築物を建築する場合、構造と階数について次のように制限されます。
都市計画施設の区域(公園、緑地、都市計画道路等)
- 構造
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造。 - 階数
2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもので容易に移転又は除却することができるものであること。
注釈:都市計画道路については、上記制限を一部緩和する路線があります。詳しくは、以下の窓口までお願いします。
土地区画整理事業を施行すべき区域
土地区画整理事業を施行すべき区域図のダウンロード(PDF:822KB)
- 構造
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造 - 階数
3階以下でかつ、地階(地下)を有しないもので容易に移転又は除却することができるものであること。
ただし、事業化を予定している区域は2階以下とします。
注釈:江戸川区では、独自に土地区画整理事業を施行すべき区域内において、事前調査によりこの制限を緩和できる場合があります。なお、緩和調査の申請は窓口だけでなく、オンラインでも申請ができます。申請フォーム(区画整理予定地域に関する事前調査)から申請をお願いいたします。
詳しくは、都市計画課開発指導係の窓口(電話:03-5662-1101)までお問い合わせください。
許可申請様式ダウンロード
窓口で配布しているものと同じ許可申請様式をダウンロードできます。
申請書には正・副があり、両方の提出が必要です。
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