緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年4月1日

ページID:8275

ここから本文です。

区画整理法第76条許可

土地区画整理法第76条による土地利用の制限及びその許可について説明します。

目的

土地区画整理事業の事業計画が決定、公告されると、その地区は土地区画整理法第76条の規定により、建築行為等が制限されます。これは、事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建物がすぐに移転しなければならなくなるなどの損失を最小限に抑えることを目的としています。

土地利用制限内容

制限の根拠

事業計画の決定が公告された後、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理法第76条の規定により、土地区画整理事業地区内の宅地(従前地及び仮換地)に一定の土地利用制限が加えられます。

主な制限の概要

  • (1)私道の造成や土地の切土、盛土等の形質を変更すること。
  • (2)建物の新築、改築、増築をすること。
  • (3)重量5トンをこえる物をたいせき、設置すること。

協議

対象地区

江戸川区施行

  • 南小岩七丁目地区(都市開発部市街地開発課)
  • 上篠崎一丁目北部地区(土木部区画整理課)

個人施行

  • 東葛西九丁目地区(土木部区画整理課)

施行者の窓口案内ページ

協議の留意点

  • (1)従前地の土地利用においては、土地区画整理事業の進捗状況により、申請者が作成した土地利用計画案どおりにならない場合がありますので、施行者への土地利用計画案の事前協議をお願いします。
    また、事前協議を行わない等、手続きの不備があった場合、その土地にある建築物等の移転補償金が支払われなくなる等の問題が発生するので、ご注意ください。
  • (2)建築物等を建てる場合は、次の「76条許可申請の流れ」に沿って手続きを進めてください。
    また、申請書の作成にあたっては「76条許可申請書作成の手引き」を必ずお読みください。
  • (3)代理者が許可申請手続きをする場合は、申請者の委任状が必要です。
  • (4)申請地を使用する権利者(所有権、借地権等)以外の方が申請する場合は、権利者の同意が必要です。
  • (5)許可申請書、委任状、同意書の押印を省略することができます。委任状、同意書については必ず関係者間で合意のうえ押印を省略し、委任者や同意者の署名を行ってください。疑義が生じた場合、江戸川区より確認の電話連絡を行います。

電子申請

上篠崎一丁目北部地区では電子申請を受け付けています。申請書は作成せずに図面等の添付書類をご準備のうえ、専用フォームより申請してください。許可書は窓口交付または郵送交付を選べます。窓口交付の場合は土木部区画整理課調整係で交付を行います。郵送交付の場合は許可書発行通知後に返信用の宛先を記入したレターパックを土木部区画整理課調整係宛てに送付してください。
なお、申請にあたっては以下の点にご留意ください。

  • 許可書発行通知は原則メールで行います。
  • 返信用レターパックの費用は申請者負担です。レターパックライト・プラスのどちらでも可能です。
  • 郵送交付の場合、窓口交付より時間がかかります。
  • 図面や委任状、同意書をスキャンしてアップロードする場合は寸法や署名等が読み取れるように解像度を調整してください。読み取れない場合、電子申請の受付はできません。
  • アップロードできるファイルのサイズは1ファイル10メガバイトまでです。
  • 図面データはPDFデータでアップロードをお願いします。

電子申請フォーム

許可申請書式

施行者が江戸川区の場合の許可申請書式のダウンロードができます。
なお、施行者が東京都の場合は、東京都都市整備局のホームページからダウンロード別ウィンドウで開きますできます。
施行者がわからない場合は、土地区画整理事業一覧で照会できます。

PDF形式

Word形式

記入例

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部区画整理課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube