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更新日:2022年5月12日

ページID:983

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都市再開発法第66条許可

建築行為等の制限内容

制限の根拠

都市再開発法第66条第1項の規定により、市街地再開発事業の事業計画の認可が公告された後に、事業施行地区内において建築行為等が制限されます。

制限の対象となる行為(建築行為等)

(1)土地の形質を変更すること。
(2)建築物その他工作物を新築、改築、増築すること。
(3)重量5トンをこえる物件を設置、堆積すること。

事前相談

当該事業施行地区内において建築行為等の計画がある場合は、事前に市街地開発課及び施行者へご相談ください。

申請方法

申請に必要な書類

  1. 許可申請書(共通)
  2. 付近見取図(共通)
  3. 土地の公図の写し(共通)
  4. 配置図(縮尺1/500以上、共通)
  5. 各階平面図(縮尺1/200以上、共通)
  6. 立面図(縮尺1/200以上、共通)
  7. 2面以上の建築物その他工作物及び物件又は土地の断面図(縮尺1/200以上、共通)
  8. 矩計図又は構造がわかる図面(建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行おうとする場合)
  9. 当該行為の内容を明らかにする書類(土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合)
  10. その他区長が必要と認める書類

江戸川区都市再開発法第66条第1項の規定に基づく許可に係る取扱要綱(PDF:90KB)別ウィンドウで開きます

許可申請書(共通)(ワード:53KB)別ウィンドウで開きます

申請に必要な書類の提出部数

正本1部、副本2部

その他

  1. 事前相談後の申請となります。
  2. 申請の許可等を行うにあたっては、土曜日・日曜日祝日及び年末年始を除く30日程度かかります。また、申請書類や図面に不備がある場合は、別途日数がかかります。
  3. 本許可申請は、建築基準法等その他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。別途申請が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部市街地開発課が担当しています。

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