更新日:2026年4月2日
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不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)
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不燃化特区制度~燃えない・燃え広がらないまちを目指して~
目次
- 不燃化特区制度とは
- 不燃化特区指定地区位置図
- 不燃化特区の助成内容および関連する支援制度
- 助成を受けることができる方
- 申請手続きの流れ
- 書面申請
- オンライン申請
- よくある質問
- 要綱
- 参考
- その他
- お問い合わせ先
1.不燃化特区制度とは
本事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。
江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
令和8年3月31日までであった本事業の事業期限を令和13年3月31日まで延長しました。
- 不燃化特区制度パンフレット(令和8年5月掲載予定)
| 地区名 | 地区面積 | 指定年月日 | 指定終了年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 南小岩七・八丁目周辺地区(PDF:504KB) | 47.2ha | 平成25年5月24日 | 令和13年3月31日 | (注1) |
| 松島三丁目地区(PDF:271KB) | 25.6ha | 平成26年4月1日 | 令和13年3月31日 | |
| 平井二丁目付近地区(PDF:196KB) | 28.6ha | 平成26年4月1日 | 令和13年3月31日 | (注2) |
| 南小岩南部・東松本付近地区(PDF:412KB) | 73.8ha | 平成27年4月1日 | 令和13年3月31日 | (注3) |
(注1)都市防災不燃化促進事業補助第142・143号線地区と一部重複
(注2)都市防災不燃化促進事業補助第144号線地区と一部重複
(注3)都市防災不燃化促進事業補助第285号線地区と一部重複
2.不燃化特区指定地区位置図

3.不燃化特区の助成内容および関連する支援制度
事業期限:令和13年3月31日
| 内容 | 助成要件 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 老朽建築物取壊し費用の助成 | 昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物を取り壊す場合 |
次のうちいずれかの低い金額
|
| 石綿調査費用及び除去費用の助成 | 老朽建築物取壊しの際に石綿調査費用または除去費用を負担した場合 |
次のうちいずれかの低い金額
|
| 耐火建築物等建替え助成 | 老朽建築物取壊し費用の助成によって建築物を取り壊したのちに、耐火もしくは準耐火建築物を新築する場合 | 区の定める基準額(新築する建築物の1階から3階の床面積に応じた額)(PDF:85KB)(注2)(注3) |
(注1)令和8年3月31日までに助成対象承認された場合は、1平方メートルあたり21,000円の助成上限単価になります。
(注2)助成単価、基準額は変更になる場合があります。
(注3)戸建て住宅は区の定める基準額がそのまま適用されます。長屋や共同住宅の場合は、区の定める基準額とは異なる助成額になる場合があります。
下記のフォームから助成金額を試算できます。正式な助成金額ではありませんので、目安としてご利用ください。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| まちづくり専門家派遣制度 | 土地や建物の相続等でお悩みをお持ちの方に、弁護士や司法書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家を無料で派遣 |
| 無接道敷地解消促進支援助成制度 | 無接道敷地を購入し、隣接地と一体の敷地として活用される方に、測量費用や土地売買に係る仲介手数料などの費用に対して最大200万円まで助成 |
| 固定資産税の減免(注1) | 建物解体後に更地の状態で管理している土地について、最大5年間固定資産税を減免(条件有) |
(注1)東京都主税局のホームページを開きます。
4.助成を受けることができる方
住民税を滞納しておらず、以下のいずれかの項目に該当する方が助成を受けることができます。
- 建築物の登記事項証明書上の建物所有者
- 建築物の課税の名義人(未登記の建築物の場合)
- 建築物の相続人(建築物が相続登記されていない場合)
- 上記の各項目に該当する者から委任を受けた者
- 無接道敷地解消促進支援助成制度において助成金の交付決定を受けた者
(注1)法人も申請可能です。ただし、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が、販売目的のために除却及び建築する場合についてはご利用いただけません。
(注2)耐火建築物等建替え助成を受ける場合は、申請予定建築物(除却前の物件)を1年以上所有していることが条件になります。相続による所有権移転の場合は、被相続人の所有期間を相続人が引き継ぐものとします。
5.申請手続きの流れ
要件に該当するか事前に確認させていただきますので、申請前に電話、オンライン相談等でお問い合わせください。
申請方法は、書面申請またはオンライン申請の二通りとなります。申請手続きの流れは同一になります。オンライン申請はいつでもどこからでも申請可能ですので、ぜひご利用ください。(注)システムメンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。
申請手続きの流れは下記のフローをご参照ください。

| 順序 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 区との事前相談 | 制度利用にあたっての注意点等をご説明します。オンライン相談も可能です。 |
| 2 | 助成対象承認申請 | 必要書類を区に提出していただきます。書面申請かオンライン申請のどちらかをお選びいただけます。 |
| 3 | 書類審査・現地確認 | 申請書類および現地確認を実施します。 |
| 4 | 助成対象承認 | 書類審査および現地確認にて助成対象として認められた場合、助成対象承認通知書を交付します。助成対象承認申請から助成対象承認までは、おおむね10日から14日要します。(注)審査期間は前後する可能性がございます。 |
| 5 | 工事実施 | 助成対象承認後に工事に着手していただきます。 |
| 6 | 工事完了報告・助成金交付申請 | 工事完了後、必要書類を区に提出していただきます。書面申請かオンライン申請のどちらかをお選びいただけます。 |
| 7 | 助成金交付決定 | 工事完了報告・助成金交付申請の受理後、書類や現地確認を経て助成金交付決定通知書を交付します。 |
| 8 | 助成金請求 | 助成金交付決定通知書の交付後、助成金の請求手続きをしていただきます。書面請求かオンライン請求のどちらかをお選びいただけます。 |
| 9 | 助成金交付 | 助成金請求の確認後、助成金を交付します。 |
6.書面申請
(注)オンライン申請と提出書類が一部異なります。
| 手続き名 | 書面申請様式 |
|---|---|
| 助成対象承認申請 |
(必須) (必要に応じて) |
|
工事完了報告 助成金交付申請 |
(必須) |
| 助成金請求 |
(必須) |
| 手続き名 | 書面申請様式 |
|---|---|
| 助成対象承認変更申請 |
(必須) |
| 助成取下げ届出 |
(必須) |
7.オンライン申請
(注)書面申請と提出書類が一部異なります。
| 手続き名 | フォーム名 |
|---|---|
| 助成対象承認申請 | |
|
工事完了報告 助成金交付申請 |
|
| 助成金請求 |
| 手続き名 | フォーム名 |
|---|---|
| 助成対象承認変更申請 | |
| 助成取下げ届出 |
8.よくある質問
Q1:工事着手後に申請をすることはできますか?
A1:助成金の交付には、工事着手前に助成対象承認通知を受けることが必要です。
Q2:対象承認申請から対象承認通知書が発行されるまでは、どの程度の期間を要しますか?
A2:おおむね2週間程度です。ただし、あくまで目安になりますので、あらかじめ期間に余裕をもってご申請ください。
Q3:助成上限額の計算に用いられる取り壊す建築物の床面積は、建物登記の面積ですか?
A3:区職員が対象建築物の現地調査の際に測定する実測面積を用います。
Q4:未登記の建物であっても申請できますか?
A4:申請可能です。書類審査のため、建物登記に代えて家屋課税台帳等をご提出いただきます。
Q5:相続登記がされていない建物であっても申請できますか?
A5:申請可能です。建物の権利関係を確認するため、遺産分割協議書や関係者の戸籍謄本、印鑑登録証明書等の写しをご提出いただきます。相続等でお困りのことがございましたら、まちづくり専門家派遣制度をご活用ください。
Q6:リフォームは助成対象になりますか?
A6:昭和56年5月31日以前の木造建築物を取り壊すことが助成要件になります。
Q7:建替え助成のみの申請は可能ですか?
A7:昭和56年5月31日以前の木造建築物を取り壊すことが助成要件となります。更地からの建築の場合はご利用いただけませんのでご注意ください。
Q8:申請の締め切り日はありますか?
A8:申請は通年受け付けています。除却工事等のスケジュールを鑑み、余裕をもって申請書類を準備いただくようにお願いいたします。
9.要綱
10.参考
11.その他
12.お問い合わせ先
不燃化特区制度の詳細や手続きについては、都市開発部まちづくり推進課までお問い合わせください。
南小岩南部・東松本付近地区、平井二丁目付近地区
- 担当:まちづくり第一係(電話:03-5662-6435)
南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区
- 担当:まちづくり第二係(電話:03-5662-6470)
所在地:東京都江戸川区中央1丁目4番1号本庁舎北棟2階
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