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更新日:2026年4月1日

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無接道敷地解消促進支援助成制度

目次

無接道敷地解消促進支援助成制度とは

無接道敷地解消促進支援助成制度とは、建築基準法上の道路に接道しておらず、法令上建築物の建替えができない敷地について、接道する隣接地との統合することによって一体的な土地利用を行う方に対して、敷地統合に要する費用を最大200万円助成する制度です。災害に強いまちづくりを推し進めるため、建築物の更新が進まない未接道敷地の解消を目的としています。

制度の概要

助成対象者 敷地統合を実施した土地の所有者となり、かつ住民税の滞納がない者
隣接地の売主

敷地統合において助成対象者へ土地を売却する者のうち、以下の要件をすべて満たす者

  • 助成対象者の三親等以内の親族ではないこと
  • 売主及び助成対象者の一方または両者が法人であった場合、売主または助成対象者の代表者と売買の相手または相手の代表者との関係が、本人または本人の三親等以内の親族ではないこと
制度を利用できる区域 不燃化特区の区域内
助成対象となる土地

無接道敷地または隣接する接道する土地のうち、以下の要件をすべて満たす土地

  • 無接道敷地に老朽建築物が存すること
  • 無接道敷地と接道する隣接地が2メートル以上接していること
  • 相続および贈与による敷地統合ではないこと
  • 助成対象承認申請時点で、無接道敷地と隣接敷地は、三親等以内の親族ではない異なる者が所有する土地であること
  • 過去に本助成金の交付を受けて統合した土地を含む敷地統合ではないこと
助成内容

次のうちいずれかの低い金額

  • 測量及び境界明示費用、登記費用、不動産取得に係る仲介手数料の実費相当額の2分の1
  • 200万円(助成上限額)

(注)宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が販売目的のために敷地統合する場合は利用できません。

統合イメージ図

制度利用の流れ

申請の際は、下図の申請手続きフローに沿って手続きを進めます。制度の利用をお考えの方は、申請の前に区へ相談していただきますようお願いします。

なお、申請方法は書面申請オンライン申請の二通りとなります。申請の流れは申請方法によらず同一となります。オンライン申請は、いつでもどこからでも申請可能ですので、ぜひご利用ください。(注)オンライン申請は、システムメンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。

手続きフロー

順序 手続き名 内容
1 事前相談 制度説明等のため、区への相談を事前にお願いします。事前相談は、オンラインでの対応も可能です。
2 助成対象承認申請 申請書類を用意し、区に提出してください。書面申請もしくはオンライン申請のどちらかでお手続きください。
3 書類審査 助成対象承認申請から審査完了までは、おおむね10日から14日要します。(注)審査期間は前後する可能性がございます。
4 助成対象承認 審査完了後、助成対象承認通知書を交付します。
5 無接道敷地統合実施 助成対象承認通知書の交付後に、敷地統合を実施してください。
6 敷地統合完了報告 敷地統合完了後、完了報告書等を区に提出してください。
7 助成金交付決定 完了報告書等の受理後、書類審査を実施します。審査期間は、おおむね10日から14日要します。審査完了後に、助成金交付決定通知書を交付します。(注)審査期間は前後する可能性がございます。
8 助成金請求 助成金交付決定通知書の交付後、助成金の請求書を区に提出してください。
9 助成金交付 請求書受理後、助成金を交付します。

無接道敷地に存する老朽建築物の除却が助成要件となります。除却完了の期限は、助成対象承認日から1年以内です。この期間内に理由なく除却が完了しなかったときは、助成金の対象承認または交付決定の取り消し、交付された助成金の返還を求める場合があります。

また、助成金交付決定を受けるまでは、敷地統合した後の土地について、土地売買契約、借地権設定契約等の締結及び所有権移転登記は行わないでください。

書面申請様式

必須となる手続き
手続き名 書面申請様式
助成対象承認申請

(必須)

(必要に応じて)

敷地統合完了報告・助成金交付申請

(必須)

助成金請求

(必須)

(注)必要書類がオンライン申請と一部異なります。

その他の手続き
手続き名 書面申請様式
助成対象承認変更申請
助成取下げ届出

オンライン申請

必須となる手続き
手続き名 オンライン申請フォーム
助成対象承認申請
敷地統合完了報告・助成金交付申請
助成金請求

(注)必要書類が書面申請と一部異なります。

その他の手続き
手続き名 オンライン申請フォーム
助成対象承認変更申請
助成取下げ届出

要綱

その他

問い合わせ先

平井二丁目付近地区、南小岩南部・東松本付近地区

  • 担当:まちづくり推進課まちづくり第一係(直通)電話:03-5662-6435

松島三丁目地区、南小岩七・八丁目周辺地区

  • 担当:まちづくり推進課まちづくり第二係(直通)電話:03-5662-6470

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部まちづくり推進課が担当しています。

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