更新日:2026年8月3日
ページID:72514
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備蓄状況の公表
災害対策基本法第49条第2項に基づき、江戸川区における、国が「被災者の命と生活環境に不可欠な物資」と定める基本8品目(食料・毛布・乳幼児用粉ミルク又は液体ミルク・子ども用おむつ・大人用おむつ・携帯トイレ・トイレットペーパー・生理用品)を中心に備蓄状況を公表します。
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災害対策基本法第49条第2項に基づき、江戸川区における、国が「被災者の命と生活環境に不可欠な物資」と定める基本8品目(食料・毛布・乳幼児用粉ミルク又は液体ミルク・子ども用おむつ・大人用おむつ・携帯トイレ・トイレットペーパー・生理用品)を中心に備蓄状況を公表します。
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