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更新日:2022年2月25日

ページID:3613

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放置自転車の撤去について

ご意見

数日前から自宅前の公道上に自転車が放置されており、通行の妨げになっています。現場を確認して撤去していただきたいです。

回答

現場確認を行ったところ、放置禁止区域外(駅周辺以外)の公道上に自転車が放置されていることを確認しましたので、所有者が撤去するよう、指導札を貼りました。7日経過後も放置されていた場合、所有者が撤去しないときは区が撤去・処分する旨の警告札を貼ります。あらためて7日経過後(指導札貼付から14日以上)放置されていた場合は、区が撤去します。

(注)放置禁止区域内(駅周辺)の放置自転車は、警告札を貼りつけたあと、即日撤去します。

この件に関するお問い合わせ先

土木部施設管理課駐輪対策係 電話:03-5662-1997

このページに関するお問い合わせ

このページはSDGs推進部広報課が担当しています。

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