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更新日:2023年1月4日

ページID:3620

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資源ごみの持ち去りについて(持ち去り禁止条例の制定について)

ご意見

他の自治体では、資源を持ち去る行為を禁止する条例を制定したと聞いています。江戸川区ではそのような条例をつくらないのですか。

回答

条例をつくった自治体では、資源を集積所から収集し運搬することを禁止したり、集積所に出された資源の所有権を区に帰属させたりして持ち去り対策としています。

しかし、持ち去り禁止条例は精神的な規範や単なるスローガンにとどまることなく、実効性をもって運用していくためには、取り締まるための要員や態勢などに多額の費用が必要となります。

また、条例制定により一時的に持ち去り行為は減少しますが、条例が持ち去り行為をなくす有効な決め手にはなっていないものと考えています。

本区では、地域の皆さんによる集団回収が活発に行われており、出される古紙の半分以上が集団回収でリサイクルされています。集団回収で集めた古紙は集団回収実施団体が所有権を主張できることから、持ち去り対策に有効であると考えています。また集団回収は地域コミュニティづくりに役立つほか、リサイクル経費の削減にも繋がるなど多くの利点があります。

以上のことから、本区では区民の皆さんのご協力のもと、集団回収によるリサイクルを更に進めることで、持ち去り行為に対処していきたいと考えています。

この件に関するお問い合わせ先

環境部清掃課資源循環推進係 電話:03-5662-1689

このページに関するお問い合わせ

このページはSDGs推進部広報課が担当しています。

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