消費者センターは、消費生活相談、
消費者教育や消費生活情報の提供などを行っています。
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更新日:2025年6月9日
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自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金の請求をされる詐欺の相談が増えています。
音声ガイダンスに従い番号を選択すると、担当者につながり料金の請求のほか氏名や生年月日などの個人情報を聞き出されるケースもあります。
11月以降、給湯器の点検商法によるトラブルの相談が急増しています。なかには「区役所(あるいは消費者センター)から点検の依頼を受けた」などとかたり、点検をさせる事業者もいます。
区役所や消費者センターで、事業者に給湯器の点検を依頼する事は一切ありません。
無料点検をした後に「このままでは危険」などと不安をあおられ、高額な給湯器の交換契約をしてしまったという相談が寄せられています。
「電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた」「断ったのに送られてきた」などの相談が寄せられています
もし電話勧誘で購入を承諾してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフは無条件で契約を解除できるので、全額返金され、商品も引き取ってもらえます。
断ったにも関わらず送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取り拒否をしましょう。
必要がなければ電話口できっぱりと断りましょう。
電話勧誘トラブルを避けるためには、知らない電話には出ない、常時留守電にしておくととも有効です。
自宅を売却した後、家賃を支払いながら同じ家に住み続ける契約です。
不動産の売買契約(自宅を売る)と賃貸借契約(売った家を借りる)を締結します。
自宅は自分のものではなくなる(名義も変わる)ことに注意!
契約内容をよく理解し、納得できないときは、絶対に契約しないでください
自宅を不動産業者に売却した場所、クーリングオフはできません
契約する前にご家族など信頼できる方に相談し、一人で対応しないようにしましょう。不安な場合は消費者センター等にご相談を。
点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして工事や新たに製品を購入させる手口です。
消費者センターには「その場で契約をしてしまい、高額な代金を請求された」という相談が多く寄せられています。
令和5年度1年間で3,901件のご相談を受けました
件数の多い相談[全年齢]
60歳以上の方からの相談は、1,538件あり全体の約40%でした。
件数の多い相談[60歳以上]
突然の電話や訪問で「無料で給湯器の点検をしています」と持ち掛け「すぐに交換しなければ、このままでは壊れる」とあおって高額な契約を迫る…このような給湯器の点検商法が急増しています。
健康食品や電気、ガスのプラン、リフォーム工事など、電話や自宅訪問でのしつこい勧誘に困った経験はありませんか?
「はっきり」断っているのに、事業者が再度勧誘することは法律で禁止されています。
いりません 興味がありません 契約をするつもりは一切ありません などとはっきり断りましょう
今忙しいので後日にしてください 考えておきます などあいまいな伝え方は意思表示となりません
普段から留守番電話に設定し、知らない人からの電話にはすぐに出ない事も有効です
お問い合わせ
所在地
消費センター相談受付時間
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時
※ただし土曜日・日曜日・国民の祝休日・
年末年始は除く
連絡先
電話番号
相談専用電話番号
ファクス番号
03-5607-1616
駐車場
有料駐車場(グリーンパレスの駐車場利用 計86台
利用料金 最初の1時間200円、 以降1時間ごとに100円