更新日:2025年2月3日

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みまもり・ねっと2024年度発行

みまもり・ねっとNo.152 2025年(令和7年)2月発行

自動音声で未納料金を請求する電話にご注意!

実在する事業者をかたり、電話をかけてくることがあります

自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金の請求をされる詐欺の相談が増えています。

音声ガイダンスに従い番号を選択すると、担当者につながり料金の請求のほか氏名や生年月日などの個人情報を聞き出されるケースもあります。

  • 電話で身に覚えのない未納料金を請求せれても絶対に相手にせず無視してください。
  • トラブル防止には非通知や知らない番号からの電話には「出ない」「かけ直さない」ことが効果的です。
  • 不明な点がある場合は、「当該事業者の連絡先」を自分で調べて問合せしてください。

みまもり・ねっと152号(PDF:771KB)別ウィンドウで開きます

みまもり・ねっと号外  2025年(令和7年)1月発行

給湯器の点検トラブルが急増!

11月以降、給湯器の点検商法によるトラブルの相談が急増しています。なかには「区役所(あるいは消費者センター)から点検の依頼を受けた」などとかたり、点検をさせる事業者もいます。

区役所や消費者センターで、事業者に給湯器の点検を依頼する事は一切ありません。

無料点検をした後に「このままでは危険」などと不安をあおられ、高額な給湯器の交換契約をしてしまったという相談が寄せられています。

トラブルにあわないために

  • 「無料」と言われても安易に点検をさせない。
  • 不安に思ってもその場で契約をしない。
  • 交換や修理を依頼する場合には複数事業者から見積りとる、ことが重要です。

「無料点検」の電話や訪問には要注意!

みまもり・ねっと号外(PDF:1,397KB)別ウィンドウで開きます

みまもり・ねっとNo.151 2024年(令和6年)12月発行

年末に増えるトラブルです! 海産物の電話勧誘トラブル

「電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた」「断ったのに送られてきた」などの相談が寄せられています

電話勧誘販売はクーリング・オフができます

もし電話勧誘で購入を承諾してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフは無条件で契約を解除できるので、全額返金され、商品も引き取ってもらえます。

断ったのに送られてきたら受け取り拒否!

断ったにも関わらず送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取り拒否をしましょう。

必要がなければ電話口できっぱりと断りましょう。

電話勧誘トラブルを避けるためには、知らない電話には出ない、常時留守電にしておくととも有効です。

みまもり・ねっと151号(PDF:653KB)別ウィンドウで開きます

みまもり・ねっとNo.150 2024年(令和6年)10月発行

自宅の売却はくれぐれも慎重に リースバック契約のトラブルが増えています!

自宅を売却した後、家賃を支払いながら同じ家に住み続ける契約です。

不動産の売買契約(自宅を売る)と賃貸借契約(売った家を借りる)を締結します。

自宅は自分のものではなくなる(名義も変わる)ことに注意!

リースバック契約にはこのようなリスクもあります

  • リースバックで結んだ賃貸借契約においては、期間が定められる場合が多く、すっと住み続けられる保証はありません。
  • 家主が変わると契約内容の変更(家賃のアップや更新条件変更)を求められることがあります。

契約内容をよく理解し、納得できないときは、絶対に契約しないでください

自宅を不動産業者に売却した場所、クーリングオフはできません

契約する前にご家族など信頼できる方に相談し、一人で対応しないようにしましょう。不安な場合は消費者センター等にご相談を。

みまもり・ねっと150号(PDF:782KB)別ウィンドウで開きます

みまもり・ねっとNo.149 2024年(令和6年)8月発行

点検商法には色々な手口があります

こんなセールストークにご注意!

  • 給湯器(突然の訪問で)この地域を給湯器の点検に回っています。→古いのでこのままでは危ないですよ。すぐに交換を!と不安をあおる。
  • 屋根(突然の訪問で)たまたま近くを工事しているので無料で屋根の点検をしますよ。→このままでは雨漏りしますよ。屋根が飛んで、近所に迷惑がかかります。と不安をあおる。
  • 分電盤(ブレーカー)(突然の訪問で)分電盤(ブレーカー)の無料点検を実施しています。→古いのでこのままでは火災になりますよ。すぐに交換を!と不安をあおる。
  • 排水管(突然の電話で)排水管を無料で点検しますよ。→排水管が錆びているので水漏れしますよ。すぐに交換を!と不安をあおる。

「点検商法」とは?

点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして工事や新たに製品を購入させる手口です。

消費者センターには「その場で契約をしてしまい、高額な代金を請求された」という相談が多く寄せられています。

点検商法の被害に遭わないために

  • 「無料」と言われても安易に点検させないでください。
  • 工事や製品の購入を勧められてもその場で契約しないでください。
  • 契約する場合には複数社から見積りを取りましょう。
  • 困ったときは消費者センターにご相談ください。

みまもり・ねっと149号(PDF:845KB)別ウィンドウで開きます

みまもり・ねっとNo.148 2024年(令和6年)6月発行

[江戸川区消費者センター相談の状況]

令和5年度1年間で3,901件のご相談を受けました

件数の多い相談[全年齢]

  1. インターネット通信販売トラブル 662
  2. 賃貸住宅の契約トラブル 198
  3. サイドビジネス(副業)商法関連 166

60歳以上の方からの相談は、1,538件あり全体の約40%でした。

件数の多い相談[60歳以上]

  1. インターネット通信販売トラブル 217
  2. 点検商法 111
  3. 携帯電話契約関連  75

屋根工事の次は給湯器!?点検商法に新たな手口が増えています。

突然の電話や訪問で「無料で給湯器の点検をしています」と持ち掛け「すぐに交換しなければ、このままでは壊れる」とあおって高額な契約を迫る…このような給湯器の点検商法が急増しています。

  • たとえ「大手事業者」を名乗ったとしても、突然来た事業者には安易に点検をさせないでください。
  • 「無料で点検」と訪問してくる事業者には応対しないようにしましょう。
  • また、製品の購入を勧められても、その場ですぐに契約をしないようにしましょう。トラブルが生じたり、ご不安な場合は消費者センターにご連絡ください。

みまもり・ねっと148号(PDF:1,128KB)別ウィンドウで開きます

みまもり・ねっとNo.147 2024年(令和6年)4月発行

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の再勧誘は法律で禁止されています

健康食品や電気、ガスのプラン、リフォーム工事など、電話や自宅訪問でのしつこい勧誘に困った経験はありませんか?

「はっきり」断っているのに、事業者が再度勧誘することは法律で禁止されています。

「はっきり断る」とは具体的に意思を相手に表示することです

いりません 興味がありません 契約をするつもりは一切ありません などとはっきり断りましょう

今忙しいので後日にしてください 考えておきます などあいまいな伝え方は意思表示となりません

消費者センターからのアドバイス

普段から留守番電話に設定し、知らない人からの電話にはすぐに出ない事も有効です

みまもり・ねっと147号(PDF:809KB)

お問い合わせ

このページは生活振興部江戸川区消費者センターが担当しています。

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