更新日:2026年10月8日

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一時保護委託者の登録申請

制度の概要

令和7年の児童福祉法改正により、令和8年10月1日から「登録一時保護委託者」制度が開始されました。
これにより、児童福祉施設や里親等を除き、江戸川区児童相談所から一時保護の委託を受けるためには、あらかじめ江戸川区の「登録一時保護委託者」として登録を受ける必要があります。(改正後児童福祉法第33条第1項)

(注)児童福祉法改正により、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間は経過措置期間として、令和8年内閣府令第16号の基準に基づき審査を行います。現在、江戸川区では登録の基準を定める条例を、令和8年第3回定例議会に提出しています。条例制定後は、条例の基準により審査を行います。

登録が不要な施設・事業者

  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)
  • 里親
  • 病院
  • 診療所

令和8年12月25日以降は、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の認定を受けた下記事業者についても登録不要となります。

  • 児童自立生活援助事業者(自立援助ホーム)
  • 障害児短期入所事業者

登録の基準

下記の基準を満たしていることを確認のうえ、登録を行います。

登録申請に必要な書類

上記以外の必要な書類については、江戸川区児童相談所援助課施設支援係(電話:03-5678-1810)までお問い合わせください。

申請書類提出先

江戸川区子ども家庭部援助課施設支援係

住所:江戸川区中央3丁目4番18号江戸川区児童相談所

電話:03-5678-1810

 

お問い合わせ

このページは子ども家庭部 児童相談所援助課が担当しています。

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