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更新日:2026年10月8日
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令和7年の児童福祉法改正により、令和8年10月1日から「登録一時保護委託者」制度が開始されました。
これにより、児童福祉施設や里親等を除き、江戸川区児童相談所から一時保護の委託を受けるためには、あらかじめ江戸川区の「登録一時保護委託者」として登録を受ける必要があります。(改正後児童福祉法第33条第1項)
(注)児童福祉法改正により、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間は経過措置期間として、令和8年内閣府令第16号の基準に基づき審査を行います。現在、江戸川区では登録の基準を定める条例を、令和8年第3回定例議会に提出しています。条例制定後は、条例の基準により審査を行います。
令和8年12月25日以降は、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の認定を受けた下記事業者についても登録不要となります。
下記の基準を満たしていることを確認のうえ、登録を行います。
上記以外の必要な書類については、江戸川区児童相談所援助課施設支援係(電話:03-5678-1810)までお問い合わせください。
江戸川区子ども家庭部援助課施設支援係
住所:江戸川区中央3丁目4番18号江戸川区児童相談所
電話:03-5678-1810
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