更新日:2021年9月21日
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その他の申請・届出
取扱処方箋数届書
薬局開設者は毎年3月31日までに、前年に取扱った処方箋数を届け出る必要があります。
なお眼科・耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数は、3分の2を乗じた数を処方箋数とします。(端数繰上げ)
管理者兼務許可の申請・廃止
薬局等の管理者が学校薬剤師等を兼務しようとする場合、許可を受ける必要があります。また、兼務をやめるときは廃止の届出をする必要があります。
問い合わせ先
江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)
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