更新日:2025年3月26日
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許可を更新する場合
許可有効期限後も引き続き営業を継続する場合は、許可の更新を受ける必要があります。
許可満了の1ケ月ほど前までに許可更新の申請を行ってください。
更新の流れ
1 申請してください
『電子申請する場合』
- 薬局の場合は、薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:薬局開設許可更新申請(医薬品医療機器等法)』
をクリックしてください。
店舗販売業の場合は、薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:医薬品販売業許可更新申請(医薬品医療機器等法)』をクリックしてください。
- アカウント作成済みの方は、ログインしてください。アカウントを未作成の方は、新規アカウントを作成し、ログインしてください。
- 申請事項を記入し、申請してください。
- 申請事項を江戸川保健所が確認し、決済に進みます。不備がある場合は、差戻し等の手順が発生します。
注意事項
- 手数料(12,730円)はクレジットカードまたはPayPayによる決済となります。
- 領収証は発行されませんのでご注意ください。
- 現在の許可証及びレターパック(新しい許可証を郵送にて受け取りたい方)等は、実地検査の際にお渡しください。
『窓口で申請する場合』
1 申請に必要な書類等の確認をしてください。
- 薬局開設許可更新申請書(ワード:19KB)
(薬局の場合)
- 店舗販売業許可更新申請書(ワード:20KB)
(店舗販売業の場合)
- 許可証(原本)
原本を提出してください。紛失した場合は、更新申請書の備考欄に「許可証は紛失したため、添付できません。見つかり次第、すみやかに返納いたします。」と記載してください。
- 手数料(12,730円)
お支払いは現金のみ対応しています。
- レターパック等
新しい許可証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。
郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。
2 下記窓口に来庁し、申請して下さい。
2 実地検査を行います
薬局でご準備いただくもの
店舗販売業でご準備いただくもの
- 掲示物
- 管理帳簿(業務日誌)
- 研修記録
- 「要指導医薬品等の適正販売等」を確保するための指針及び手順書
- 要指導医薬品及び第一類医薬品の販売記録(取り扱いがある場合は必要です。)
3 許可証の受け取りをしてください
新しい許可証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。
郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。
問い合わせ先
薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)
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