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更新日:2025年3月26日

ページID:8122

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許可を更新する場合

許可有効期限後も引き続き営業を継続する場合は、許可の更新を受ける必要があります。

許可満了の1ケ月ほど前までに許可更新の申請を行ってください。

更新の流れ

1 申請してください

『電子申請する場合』

  1. 薬局の場合は、薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:薬局開設許可更新申請(医薬品医療機器等法)』別ウィンドウで開きますをクリックしてください。
    店舗販売業の場合は、薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:医薬品販売業許可更新申請(医薬品医療機器等法)』別ウィンドウで開きますをクリックしてください。
  2. アカウント作成済みの方は、ログインしてください。アカウントを未作成の方は、新規アカウントを作成し、ログインしてください。
  3. 申請事項を記入し、申請してください。
  4. 申請事項を江戸川保健所が確認し、決済に進みます。不備がある場合は、差戻し等の手順が発生します。

注意事項

  • 手数料(12,730円)はクレジットカードまたはPayPayによる決済となります。
  • 領収証は発行されませんのでご注意ください。
  • 現在の許可証及びレターパック(新しい許可証を郵送にて受け取りたい方)等は、実地検査の際にお渡しください。

『窓口で申請する場合』

1 申請に必要な書類等の確認をしてください。

原本を提出してください。紛失した場合は、更新申請書の備考欄に「許可証は紛失したため、添付できません。見つかり次第、すみやかに返納いたします。」と記載してください。

  • 手数料(12,730円)

お支払いは現金のみ対応しています。

  • レターパック等

新しい許可証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。

郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。

2 下記窓口に来庁し、申請して下さい。

2 実地検査を行います

薬局でご準備いただくもの

必要な書籍・設備器具(ワード:22KB)別ウィンドウで開きます

店舗販売業でご準備いただくもの

  • 掲示物
  • 管理帳簿(業務日誌)
  • 研修記録
  • 「要指導医薬品等の適正販売等」を確保するための指針及び手順書
  • 要指導医薬品及び第一類医薬品の販売記録(取り扱いがある場合は必要です。)

3 許可証の受け取りをしてください

新しい許可証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。

郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

薬事衛生係

電話:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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