緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2025年3月26日

ページID:8120

ここから本文です。

新しく施設を開設する場合

新しく薬局や医薬品の販売業などを始める方は、「開設許可」が必要です。開設許可の取得にあたり、施設の構造設備の基準や管理者の設置など、守らなくてはならない条件があります。
また、一般用医薬品の特定販売(インターネット等による販売)を行う場合も、開設許可が必要となります。

申請の流れ

1 事前相談をしてください

施設の構造設備については、必ず着工前に平面図などを持参して生活衛生課(薬事衛生係)にご相談ください。

2 申請してください

『電子申請する場合』

  1. 薬局の場合は、薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:薬局開設許可申請(医薬品医療機器等法)』別ウィンドウで開きますをクリックしてください。
    店舗販売業の場合は、薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:医薬品販売業許可申請(医薬品医療機器等法)』別ウィンドウで開きますをクリックしてください。
  2. アカウント作成済みの方は、ログインしてください。アカウントを未作成の方は、新規アカウントを作成し、ログインしてください。
  3. 申請事項を記入し、申請してください。
  4. 申請事項を江戸川保健所が確認し、決済に進みます。不備がある場合は、差戻し等の手順が発生します。

注意事項

  • 手数料(34,150円)はクレジットカードまたはPayPayによる決済となります。
  • 領収証は発行されませんのでご注意ください。
  • 登記事項証明書の原本を郵送してください。
  • 管理者の資格を証明する書類の画像を添付する際、原本照合が必要です。原本照合する者は、届出を行う者(例:薬局の開設者)を原則としますが、店舗の管理者(管理薬剤師等)による照合でも可能です。原本照合した旨、備考欄に記載してください。原本照合の記載例:「照合した年月日、薬剤師免許証原本と相違ないことを証明する。株式会社〇〇 役職 氏名」。
  • 新しい許可証を郵送にて受け取りたい方は、実地検査の際にレターパックを職員にお渡しください。

『窓口で申請する場合』

1 申請に必要な書類等の準備をしてください。

申請書類
添付書類
構造設備の概要
調剤及び調剤された薬剤・医薬品の販売又は授与を行う体制の概要

(注意)コピーを提出する場合は、原本照合が必要です。原本照合する者は、届出を行う者(例:薬局の開設者)を原則としますが、店舗の管理者(管理薬剤師等)による照合でも可能です。

原本照合した結果の記載例:「照合した年月日、薬剤師免許証原本と相違ないことを証明する。株式会社〇〇 役職 氏名」。

店舗販売業で管理者を登録販売者とする際は、過去5年間で2年以上の実務・業務経験が必要です(詳細は、「登録販売者制度の取扱い等について」(PDF:311KB)別ウィンドウで開きますをご覧ください。)。その際は、従事証明書と勤務簿の写しまたは勤務簿の写しに準ずるものを添付してください。

開設者が法人の場合
  • 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
許可証を郵送で受け取る場合
  • レターパック等

窓口受け取りの場合は不要です。

手数料
  • 34,150円(お支払いは現金のみ対応しています。)

2 下記窓口に来庁し、申請して下さい。

3 実地検査を行います

薬局でご準備いただくもの

必要な書籍・設備器具(ワード:22KB)別ウィンドウで開きます

店舗販売業でご準備いただくもの

  • 掲示物
  • 管理帳簿(業務日誌)
  • 研修記録
  • 「要指導医薬品等の適正販売等」を確保するための指針及び手順書
  • 要指導医薬品及び第一類医薬品の販売記録(取り扱いがある場合は必要です。)

4 許可証の発行及び受け取り

新しい許可証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。

郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。

注意事項

  • 申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要になります。医師の氏名欄には、医師の署名もしくは記名押印にするようお願いいたします。
  • 許可名義を変更する場合(個人から法人、個人から個人等)、店舗の移転、全面改築の場合は、新たに許可を取る必要があります。

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

薬事衛生係

電話:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube