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更新日:2023年1月4日

ページID:8120

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新しく施設を開設する場合

新しく薬局や医薬品の販売業などを始める方は、「開設許可」が必要です。開設許可の取得にあたり、施設の構造設備の基準や管理者の設置など、守らなくてはならない条件があります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
また、一般用医薬品の特定販売(インターネット等による販売)を行う場合も、開設許可が必要となります。

手数料

34,150円

申請書類

添付書類

構造設備の概要

平面図(PDF:63KB)別ウィンドウで開きます

調剤及び調剤された薬剤・医薬品の販売又は授与を行う体制の概要

店舗販売業で管理者を登録販売者とする際は、過去5年間で2年以上の実務・業務経験が必要です。その際は、従事証明書と勤務簿の写しまたは勤務簿の写しに準ずるものを添付してください。

開設者が法人の場合

  • 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)

注意事項

  • 施設の構造設備については、必ず着工前に平面図などを持参して生活衛生課(薬事衛生係)にご相談ください。
  • 申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要になります。
  • 許可名義を変更する場合(個人から法人、個人から個人等)、店舗の移転、全面改築の場合は、新たに許可を取る必要があります。

問い合わせ先

江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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