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更新日:2021年5月14日

ページID:8117

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休止・廃止・再開をした場合

休止・廃止・再開の届出

廃止(休止・再開)してから30日以内に提出してください。
以下のような場合は廃止届が必要になります。

  • 施設の廃止
  • 施設の移転
  • 開設者の変更

届出書類

添付書類

  • 許可証(本証)…廃止の場合

薬局を廃止した時の手続き(覚醒剤原料について)

薬局を廃止した場合、覚醒剤原料の所有の有無にかかわらず、薬局廃止後15日以内に覚醒剤原料の所有数量を報告する必要があります。また、覚せい剤原料を所有する場合、譲渡もしくは廃棄が必要となります。

届出書類

問い合わせ先

江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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