更新日:2025年1月9日
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覚醒剤原料を廃棄する場合
覚醒剤原料廃棄届出書
所有する覚醒剤剤原料を廃棄しようとする場合、「覚醒剤原料廃棄届出書」により保健所へ届出を行い、保健所職員の立会いの下廃棄しなければなりません。
交付又は調剤済みの覚醒剤原料を患者から譲受、廃棄した場合
患者から交付又は調剤済みの覚醒剤原料を譲受した場合、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を速やかに保健所に提出し、廃棄しなければなりません。廃棄後は30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出する必要があります。なお、廃棄後は、覚醒剤原料について帳簿に廃棄した旨を記載して下さい。
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(ワード:19KB)
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(PDF:83KB)
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:19KB)
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(PDF:79KB)
- 対象となる覚醒剤原料:患者から返還された調剤済みの覚醒剤原料
- 廃棄の方法:薬局の他の職員の立会いの下、放流等、覚醒剤原料の回収が困難な方法で行って下さい。
問い合わせ先
薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)
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