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更新日:2024年3月18日

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後期高齢者医療保険料について

保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です!

みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、実際に医療を受ける被保険者の方々に保険料を納めていただきます。

後期高齢者医療制度の財源の概要
医療費から窓口での一部負担(自己負担)額を除いた額(医療給付費)の約1割をみなさんからの保険料で賄います。残りの9割のうち、5割は公費(国:都:区市町村=4対1対1)、4割はその他医療保険制度(若年世代の方)からの支援金で賄い、後期高齢者医療制度が運営されています。

保険料の決め方

保険料の額は、前年の所得などに基づいて、広域連合で計算されます。
1年間の保険料の額は、前年の所得が確定する6月以降に計算され、7月に江戸川区からみなさんへ通知します。
保険料率は、2年ごとに見直され、原則として、東京都内で均一となります。

令和5年度の保険料の計算方法

年間保険料額(100円未満切捨て)=均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)

保険料率と限度額
  令和4・5年度
所得割率

9.49%

均等割額 46,400円
限度額 66万円

注釈:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。(合計所得金額が2,400万円を超える方は、その金額によって基礎控除額が異なります。)

東京都後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料の試算ができます。詳しくは、東京いきいきネット別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

保険料の軽減制度

保険料には、次の軽減制度があります。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。

均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 7割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者の数) 以下 5割

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者の数) 以下

2割

注釈1:65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

注釈2:公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減です。

所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

制度加入直前に会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は次のとおりです。低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

被扶養者だった方の軽減
  加入から2年を経過する月まで 加入から2年経過後
均等割額 5割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし

社会保険料控除について

後期高齢者医療制度の保険料は、確定申告等で所得税や住民税を計算するときに、社会保険料として控除の対象となります。特別徴収の方は、ご本人の社会保険料控除として申告できます。口座振替の方は、その口座をお持ちの方(被保険者本人またはその方と生計を一にする配偶者、その他の親族の方)の社会保険料控除として申告することができます。詳しくは税務署等にお問い合わせください。

保険料の納め方

被保険者一人ひとりに、納めていただきます。

年金からのお支払い(特別徴収)

原則として年金を受け取られている方は、1年間分の保険料を4月から翌年2月までの6回に分けて、介護保険料が引かれている年金からお支払いいただきます。
ただし、下記1から5のいずれかにあてはまる方は、納付書や口座振替でのお支払い(普通徴収)となります。

  1. 徴収対象となる年金が年額18万円未満の方
  2. 同一の月にお支払いいただく介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、当該月に受け取られる年金受給額の2分の1を超える方
  3. 年度の途中で江戸川区へ転入された方(一定期間のみ)
  4. 年度の途中で75歳になられた方(一定期間のみ)
  5. 年度の途中で障害認定や生活保護受給廃止などの理由で加入された方(一定期間のみ)など

注釈:事前の届出により、「年金からのお支払い」から「口座振替」に変更できます。口座振替でのお支払いを希望される方は、医療保険課高齢者医療係にお問い合わせください。

「ぴったりサービス」を利用した電子申請での手続きも可能です。別ウィンドウで開きます

(注)電子申請ではマイナンバーカードによるログイン・電子署名が必要です

納付書や口座振替でのお支払い(普通徴収)

特別徴収以外の方は、1年間分の保険料を7月から翌年3月までの9回に分けて、「納付書」または「口座振替」でお支払いいただきます。

  1. 納付書でのお支払い
    金融機関、コンビニエンスストア、区役所区民課・各事務所の保険年金係にて納付書でお支払いいただく方法です。また、スマートフォンのアプリによるお支払いも可能です。スマートフォンのアプリによるお支払いについては国民健康保険料のお支払い方法(←クリックして下さい)をご参照ください。
  2. 口座振替でのお支払い
    事前に金融機関へお手続きいただき、ご指定の口座から自動的にお支払いいただく方法です。
    区役所区民課・各事務所の保険年金係で口座振替キャッシュカード登録ができます。(対象金融機関のみ)
    手続き方法など詳しくは、医療保険課収納係にお問い合わせください。

保険料の還付について(納め過ぎの保険料がある場合)

保険料の二重払いや減額などにより納め過ぎとなった場合は、保険料を還付(お返し)します。その場合は「後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書」にてお知らせします。

保険料に未納がある場合は、納め過ぎになった額を未納分の保険料に充当します。

還付金を受け取る方法は口座振替となります

「後期高齢者医療保険料還付金振替依頼(請求)書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒でお送りください。
還付金の返金(振込)は、1ヶ月~2ヶ月ほどお時間がかかりますのでご了承ください。

これからお支払いいただく保険料に充当することもできます
希望する年度・期別をご記入ください。納付する保険料がない場合や特別徴収(年金からのお支払い)が予定されている保険料への充当はできません。

還付金詐欺にご注意ください

保険料のお支払いに困ったときは

災害などにより収入が著しく減り、保険料の支払いが困難になった方で、一定の基準に該当する場合は、
申請により保険料が減額・免除される場合があります。お早めに医療保険課高齢者医療係にご相談ください。

問い合わせ

高齢者医療係(保険料額・減免に関すること)
電話:03-5662-1415

収納係(納付相談に関すること)
電話:03-5662-0795

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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