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更新日:2023年2月6日

ページID:42335

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引越しをするときの後期高齢者医療制度手続き

住民票を異動するときも後期高齢者医療制度の手続きが必要です

後期高齢者医療制度の届出では、被保険者(本人)の「本人確認できるもの」と「マイナンバーがわかるもの」を確認します。以下の書類をご用意ください。

  • 運転免許証・在留カード・パスポート等(本人を確認できる書類)
  • マイナンバーカード等(マイナンバーを確認できる書類)
  • 代理人が届出するときは、「被保険者のマイナンバーがわかるもの」と、委任状、代理人についての本人確認書類が必要です。

手続き2の届出をする場合は、後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。

1.転入

前の住所地で交付された転出証明書を添付して、住民票の登録手続きをしてください。後期高齢者医療制度の手続きは住民票が登録されてから受付をします。受付をしてから3~4日後に保険証を送付します。

  • 外国籍の方で、在留資格が「特定活動」の場合は「指定書」が必要です。
  • 転出地で交付された「負担区分証明書」をお持ちの方は加入手続き時にご提出ください。

2.転出

転出届出後に江戸川区が発行した保険証等の返却をする場合は、届出の窓口へお持ちください。(郵送でも返却できます。返送先はお問い合わせ先の高齢者医療係です。)

負担区分証明書

転出先に提出する負担区分証明書を交付します。窓口で申請してください。

住所地特例

後期高齢者医療制度に加入している方が特別養護老人ホーム等に入所するために江戸川区外の住所地特例対象施設に住民票を移すとき(入所先施設が住所地特例の対象施設であるかの確認は、施設所在地の各自治体へお問い合わせください。)

住所地特例に該当された方は、住所地の市区町村で住民税の申告をしてください

住民税の申告をされていない方がいる世帯は、正しい保険料額の算定ができません。また所得が一定額以下の世帯に適用される保険料の減額や、高額療養費自己負担額の軽減、入院食事代の減額等が受けられなくなりますので、毎年忘れずに申告をしてください。

次の場合は届出またはご連絡ください
  • 住所・氏名を変更したとき(江戸川区へ再転入した場合も含みます)
  • 生活保護受給を開始したとき
  • 死亡したとき
  • 保険証を紛失したとき

3.転居

転居届後の3~4日後に、保険証を新しい住所地に送ります。

お問い合わせ

健康部医療保険課高齢者医療係
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-1415

届出の窓口

各事務所の詳細については事務所一覧表からご覧ください。

区役所区民課保険年金係

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-6823

小松川事務所保険年金係

〒132-0035
江戸川区平井4丁目1番1号
電話:03-3683-5185

葛西事務所保険年金係

〒134-0083
江戸川区中葛西3丁目10番1号
電話:03-3688-0438

小岩事務所保険年金係

〒133-0052
江戸川区東小岩6丁目9番14号
電話:03-3657-7876

東部事務所保険年金係

〒132-0014
江戸川区東瑞江1丁目17番1号
電話:03-3679-1128

鹿骨事務所保険年金係

〒133-0073
江戸川区鹿骨1丁目54番2号
電話:03-3678-6116

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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