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更新日:2021年12月28日
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平成30年度まで延滞金の免除を行っていましたが、期限内に納付している方との公平性の確保のため、平成31年度から延滞金の徴収を行っています。
延滞金は、納付期限の翌日から完納した日までの日数に、条例で定められた割合を乗じて計算します。
納付期限後に納付した保険料(1期あたりの保険料で計算します)。1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金が課されません。
1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
納付期限の翌日から1期分の保険料を払い終えた日の日数
延滞金の割合は以下のとおりです。
延滞金の割合(江戸川区特別区税条例制定附則第2条)
納付期限から3か月以内 | 納付期限から3か月経過後 | 割合適用期間 |
---|---|---|
2.6% | 8.9% | 平成31年1月1日から令和元年12月31日まで |
2.6% | 8.9% | 令和2年1月1日から令和2年12月31日まで |
2.5% | 8.8% | 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.4% | 8.7% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで |
割合は毎年見直されます。
金額が1,000円未満の場合は、延滞金は課されません。金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
医療保険課収納係
電話:03-5662-0795
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