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更新日:2023年12月27日

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延滞金の徴収について

平成30年度まで延滞金の免除を行っていましたが、期限内に納付している方との公平性の確保のため、平成31年度から延滞金の徴収を行っています。

延滞金は、納付期限の翌日から完納した日までの日数に、条例で定められた割合を乗じて計算します。

延滞金計算方法

納付額×延滞日数×延滞金の割合×365分の1=延滞金

納付額

納付期限後に納付した保険料(1期あたりの保険料で計算します)。1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金が課されません。

1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。

延滞日数

納付期限の翌日から1期分の保険料を払い終えた日の日数

延滞金の割合

延滞金の割合は以下のとおりです。

延滞金の割合(江戸川区特別区税条例制定附則第2条)

延滞金の割合
納付期限から3か月以内 納付期限から3か月経過後 割合適用期間
2.6% 8.9% 平成31年1月1日から令和元年12月31日まで
2.6% 8.9% 令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
2.5% 8.8% 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
2.4% 8.7%

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

2.4% 8.7% 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで
2.4% 8.7% 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

割合は毎年見直されます。

延滞金

金額が1,000円未満の場合は、延滞金は課されません。金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。

問い合わせ

医療保険課収納係
電話:03-5662-0795

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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