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更新日:2023年3月30日

ページID:18938

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

後期高齢者医療制度に加入する被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなくなり給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合、東京都後期高齢者医療広域連合から傷病手当が支給されます。

支給対象となる方は、次の条件の全てに該当する方です。支給を受けるためには東京都後期高齢者医療広域連合への申請が必要です。申請を希望される方は東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンターまたは医療保険課高齢者医療係へ電話でお問い合わせください。

  • 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519
  • 医療保険課高齢者医療係 電話:03-5662-1415

対象者

  1. 東京都後期高齢者医療制度に加入している方
  2. 給与等の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなくなった方
  4. 就労できなかった期間中に、就労を予定していた日の給与の全部または一部を受け取ることができなかった方

詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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