トップページ > くらし・手続き・環境 > 国民健康保険 > 後期高齢者医療制度 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
更新日:2022年12月6日
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後期高齢者医療制度に加入する被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなくなり給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合、東京都後期高齢者医療広域連合から傷病手当が支給されます。
支給対象となる方は、次の条件の全てに該当する方です。支給を受けるためには東京都後期高齢者医療広域連合への申請が必要です。申請を希望される方は東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンターまたは医療保険課高齢者医療係へ電話でお問い合わせください。
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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