更新日:2023年6月13日
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の窓口での提示が不要となります。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録をした場合でも、東京都後期高齢者医療広域連合が交付した健康保険証は今までどおり使用できます。
- 詳しい内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局の確認もできます。
マイナンバーカード健康保険証利用の登録をしましょう
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで登録が必要です。(初回のみ)
- 手続き等については、マイナポータルをご確認ください。
マイナンバーカードで健康保険証情報の確認ができます
マイナンバーカードで健康保険証利用の登録をされた方は、マイナポータルで健康保険証情報が確認できます。
健康保険証情報の確認をしたい方
マイナポータルをご覧ください。
操作方法を知りたい方
マイナポータル操作マニュアルをご覧ください。
DV・虐待等被害者の方へ
DV・虐待等被害者の方は、加害者やその関係者にご自身の情報を医療機関やマイナポータルで閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続き等は、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。不開示手続きを行うと、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。不開示の必要がなくなった場合も、健康保険証の発行元で手続きしてください。
- 江戸川区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、江戸川区内で連携を行うため届出は不要です。
- ご自身のマイナンバーカードの代理人に加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
- 取得したマイナンバーカードを避難元においてきた場合などは、加害者等がご自身の情報を閲覧できないようカードの利用を一時停止することができます。利用停止をする場合はマイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(24時間365日受付しています)へご連絡ください。
お問い合わせ
健康部医療保険課高齢者医療係
電話:03-5662-1415
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