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更新日:2023年10月3日

ページID:7154

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生活困窮の相談・くらしごと相談室(生活困窮者自立支援制度)

暮らしや仕事に悩みはありませんか

暮らしや仕事にお困りの方々から早い段階で様々な相談を受け、それぞれに合った支援を行っていきます。対象となるのは、「経済的な困窮により、このままでは生活が立ちいかなくなるおそれのある方」です。くらしごと相談室の支援では生活改善等が図れない場合には、生活保護の相談担当者と連携して生活保護での援助に繋いでいます。

くらしごと相談室のご案内(PDF:2,076KB)別ウィンドウで開きます

くらしごと相談室の実施事業

くらしごと相談室では、お困りの皆様を支援するため、以下の事業を行っています。必要に応じて連携する他機関が実施する事業も紹介しています。

自立相談支援事業

専門の相談員が暮らしや仕事などについての相談を受け、就労やその他の必要な支援を行います。その方に合った個別の支援プランを提案させていただき、生活再建に向けた課題をひとつひとつ一緒に解決していきます。

住居確保給付金事業

離職等により経済的に困窮していて、住居を失った方、または失うおそれのある方に、一回の申請で3か月を限度に(最大9カ月まで)、住居確保給付金を支給し、住居の確保、就労に向けた支援を行います。
支給額の上限と収入基準の要件により、家賃が支給上限額を超えている場合や、申請月の世帯の収入によっては、実際の家賃分を全額支給できません。支給は、家主若しくは不動産管理事業者への振り込みになります。短期間での就労自立を目指していただくため、自立相談支援もうけていただき、積極的な求職活動及び定期的な状況報告が必要です。

なお、令和2年4月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請対象等の受給要件を大幅に緩和しています。

詳しくは、住居確保給付金のページへ

家計改善支援事業

多重債務で返済困難な方、収支が毎月マイナスになる方、借りては支払う負のループに悩んでいる方、家計の管理に自信がない方など、家計管理上の課題を把握し、ご自身で家計を管理できるよう支援していきます。

就労準備支援事業

長期にわたり就労してこなかった、生活リズムが崩れている、適職が何かわからない、求職活動の進め方が分からない方や、ひきこもりで働くことに自信がないなど、すぐに仕事をすることに課題を抱えている方に対し、就労に向けた準備支援を行います。

次世代育成支援事業

不登校児童やひきこもり、高校進学の動機付けの必要な児童に対し、「訪問・面談」や「居場所としての学習会」の開催など、寄り添いながら支援を行います。

活用事例(1)

Aさんは貯金がほとんどない状況で各種支払いを毎月期限内に済ませるのがやっとの生活を送っていました。Aさんは増収を目指して転職活動を始めましたが、年齢の壁もあり、一人での活動に限界を感じた末、くらしごと相談室に来所しました。相談の結果、Aさんはくらしごと相談室からの推薦を受け、ハローワークの就労支援チームによる支援強化対象として登録されることとなりました。その後Aさんは早期に内定を得て、目標であった増収を達成し、安定的な生活を実現することができました。

活用事例(2)

体調不良を理由に勤め先を離職したBさん。なんとか働く体力を取り戻し再び仕事を探し始めたものの、当面の生活費に大きな不安がありました。そこでBさんは住居確保給付金を申請し、家賃補助を受けながら極力出費も抑え、求職活動に専念することにしました。くらしごと相談室での就労支援も利用し、無事再就職を果たしたBさんは、気持ちよく新たな人生の再スタートを切ることができました。

活用事例(3)

税金や公共料金の滞納をきっかけにくらしごと相談室で家計の「見える化」を図ったCさん。収支の健全化に向けて着実に成果を残していきますが、生活に過度な負担がかからないよう、くらしごと相談室からはフードバンクも紹介してもらいました。こうした社会資源をうまく活用しながら生活再建に取り組むことで、無理なくスムーズに目標を達成することができました。

その他

くらしごと相談室では、社会福祉協議会の緊急小口資金等特例貸付を利用し、償還免除の承認を受けた方の、生活再建に向けたご相談を受け付けています。また償還免除に該当しない場合でも、収入減少その他の事情により償還が困難な場合には、償還猶予が適用されることがあります。ぜひご相談ください。

各種事業の申込方法

各手続とも窓口で相談を受けながらの申請になります。
1件の相談時間は概ね30分から1時間のお時間が必要になります。

必要に応じて支援員が同行し、訪問のうえ、問題解決をお手伝いします。
(注)個人情報を含む相談の内容等を、関係機関との連携に利用することを同意いただきます。

申込相談窓口

相談窓口情報
相談したい方のお住まい 相談先 場所 相談受付時間
区民課管内の北部・小松川事務所管内にお住まいの方(注)

くらしごと相談室 中央

(電話 03-5662-0085)

中央1丁目3番17号

月曜日から金曜日

  • 午前:8時30分から12時
  • 午後:1時から5時

新規の相談受付は午後4時まで

年末年始、祝休日は休み

小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住いの方

くらしごと相談室 小岩

(電話 03-5876-7730)

東小岩6丁目9番14号
区民課管内の南部・葛西事務所管内にお住まいの方(注)

くらしごと相談室 葛西

(電話 03-5659-6626)

東葛西7丁目12番6号

(注)次の地区では、町丁目や地番により、管轄する事務所が葛西になります。
東小松川3・4丁目、松江4・5・6・7丁目、一之江2・3・4・6・7・8丁目、江戸川4丁目(今井水門の西側)など。

メール相談

新型コロナウイルス感染防止のため期間限定で、生活困窮に関する簡単なお問い合わせをメールで受け付けています。以下の相談入力フォームよりお問い合わせください。

入力フォーム

お問い合わせの回答については、原則として「ご相談Q&A」のページでお答えします。
個人的な詳細の相談は、管轄するくらしごと相談室にお電話ください。

リンク先

厚生労働省 生活困窮者自立支援制度別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部生活援護第一課が担当しています。

このページは福祉部生活援護第二課が担当しています。

このページは福祉部生活援護第三課が担当しています。

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