更新日:2024年7月31日
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(2)心身障害者福祉手当
- 心身障害者福祉手当を申請したいです。(心身障害者福祉手当のページヘ)
- 振込先の口座を変更したいです。
- 手当の振込先を親族や友人等に指定することはできますか。
- 手当を受給していた家族が亡くなりました。手当の請求はできますか。
- 手当を受給していますが、難病(又は小児慢性疾患)医療費助成の更新手続きをしました。
手当の手続きも必要ですか。 - 届出が必要な場合とはどのようなときですか。
- 心身障害者福祉手当は課税所得になりますか。
振込先の口座を変更したいです。
変更届の提出が必要です。窓口又は郵送で手続きをお願いします。
「申請書ダウンロード一覧」のページからダウンロードすることもできます。
手当の振込先を親族や友人等に指定することはできますか。
ご本人名義の口座への振込に限ります。
手当を受給していた家族が亡くなりました。手当の請求はできますか。
受給者様がお亡くなりになった際、同居親族のご家族様がいらっしゃれば、亡くなった月までの手当をお支払いできます。
手当を受給していますが、難病(又は小児慢性疾患)医療費助成の更新手続きをしました。手当の手続きも必要ですか。
難病医療費助成で既に手当を受給している方は、更新に伴う手当のお手続きは不要です。
小児慢性疾患で既に手当を受給している方は、医療費助成とは別に手当の更新手続きが必要です。更新時期に書類を送付します。
届出が必要な場合とはどのようなときですか。
以下の場合にご連絡ください。
- 施設に入所される場合
- 未成年の方が手当を受けている場合で、保護者が変わったとき
- 金融機関の情報が変更したとき
- 受給者が死亡したとき
心身障害者福祉手当は課税所得になりますか。
心身障害者福祉手当は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。
受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。
また、心身障害者福祉手当のほかに、難病患者福祉手当、重度心身障害者手当、児童育成手当(育成手当)、児童育成手当(障害手当)、乳児養育手当も同様に課税所得の対象となります。
併給されている場合は合計金額で申告してください。
詳しくは、住民税については課税課課税第一係・課税第二係、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874
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