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更新日:2024年1月19日

ページID:27544

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(2)心身障害者福祉手当

 振込先の口座を変更したいです。

変更届の提出が必要です。窓口又は郵送で手続きをお願いします。

「申請書ダウンロード一覧」のページからダウンロードすることもできます。

 手当の振込先を親族や友人等に指定することはできますか。

ご本人名義の口座への振込に限ります。

 手当を受給していた家族が亡くなりました。手当の請求はできますか。

受給者様がお亡くなりになった際、同居親族のご家族様がいらっしゃれば、亡くなった月までの手当をお支払いできます。

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 手当を受給していますが、難病(又は小児慢性疾患)医療費助成の更新手続きをしました。手当の手続きも必要ですか。

難病医療費助成で既に手当を受給している方は、更新に伴う手当のお手続きは不要です。

小児慢性疾患で既に手当を受給している方は、医療費助成とは別に手当の更新手続きが必要です。更新時期に書類を送付します。

 届出が必要な場合とはどのようなときですか。

以下の場合にご連絡ください。

  • 施設に入所される場合
  • 未成年の方が手当を受けている場合で、保護者が変わったとき
  • 金融機関の情報が変更したとき
  • 受給者が死亡したとき

心身障害者福祉手当は課税所得になりますか。

心身障害者福祉手当は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。

受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。

また、心身障害者福祉手当のほかに、難病患者福祉手当、重度心身障害者手当、児童育成手当(育成手当)、児童育成手当(障害手当)、乳児養育手当も同様に課税所得の対象となります。

併給されている場合は合計金額で申告してください。

詳しくは、住民税については課税課課税第一係・課税第二係、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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