更新日:2024年7月31日
ページID:27627
ここから本文です。
(5)障害児福祉手当
手当を申請した後に必要な手続きはありますか。
申請後、医師の判定を経て手当の認定を行います。
手当の受給にあたり、判定の結果障害の「有期認定」がされることがあります。
有期の2か月前に診断書の提出について文書を送ります。
診断書を提出いただき、再度判定を行います。
振込先の口座を変更したいです。
支払金口座振替依頼書の提出が必要です。窓口又は郵送で手続きをお願いします。
「申請書ダウンロード一覧」のページからダウンロードすることもできます。
手当を受給していた家族が亡くなりました。手当の請求はできますか。
請求ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
届出が必要な場合とはどのようなときですか。
毎年8月に現況届を提出していただきます。
また、次の場合はすぐに届出をしてください。
- 施設入所をしたとき
- 病院、診療所、老人保健施設等に3か月を超えて入院したとき
- 金融機関を変更したとき
- 死亡されたとき
- 年金受給開始、年金受給額変更
- 住所、氏名が変更になったとき
- 障害の程度が変わったとき
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874
このページに関するお問い合わせ
トップページ > よくある問い合わせQ&A > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金に関すること > (5)障害児福祉手当